「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

「あっせん」とは

今回もホームページからの記事になります。

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「不当解雇と労働審判」私の体験メモ

「あっせん」とは

労働審判はちょっと・・・という方は「あっせん」を利用してみるのもよいかもしれません。 大まかな説明をのせますが、詳細は労働基準監督署に聞いたり下記の厚生労働省ホームページを参考にしてね。

個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん) |厚生労働省

 

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  • 弁護士など専門的知識のある方が間に入り、労働者と会社の相互の主張を聞き和解案を提示するなどして紛争解決を促す。
  • 労働基準監督署で申し込める。
  • 申込み用紙1枚で申し込める。 (ケースによってはトラブルの詳細が分かる資料を求められることもあるらしい。)
  • 申し込んでから約30日後に実施される。
  • 無料。1回で終了。
  • 強制力はないので会社が「あっせん」の参加に応じない場合は利用できない。
  • 和解案など合意が決まっても強制力はないので、例えば解決金60万円支払うとしても約束が守られない場合もある。
  • 「あっせん」を利用する前に自分でも解雇に納得できない旨を会社に伝えるなど解雇取り消しについて交渉する。それでも問題が解決しない場合に「あっせん」を利用する。
  • 似たようなもので民間の「あっせん」で「かいけつサポート」(ADR裁判外紛争解決手続))というものがあるそうです。ADRにはあっせんの他に「調停」や「仲裁」もあるようです。民間のあっせんは有料ですが、労働基準監督署の「あっせん」は1回ですが、こちらは2~3回行われるようです。機関によって扱うトラブルは違いますが、労働基準監督署のあっせんとは違い、従業員同士のトラブルも扱えます。 裁判所の行っている民事調停もADRの1つのようです。


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解雇されてもいきなり労働審判や裁判はしない

今回もホームページからのコピペです。

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「不当解雇と労働審判」私の体験メモ

解雇されてもいきなり労働審判や裁判はしない

労働審判や裁判をせずに、弁護士さんにお願いして会社に交渉してもらい復職や金銭的解決ができるということも全くなくはないですが、可能性は低いと思いますので、概ね「あっせん」「労働審判」「裁判」になると思います。
「会社を辞めないと殺す」とか脅された場合は別だと思いますが、1度も会社に解雇に納得できない旨を伝えないまま「あっせん」「労働審判」「裁判」などはしないので、何度かそういったやりとりを会社とすることになります。
とはいえ、実際には残業代を払って欲しいといったら解雇されて解雇理由証明書には別の理由を書かれた場合などはきちんとした話し合いができるわけもありませんが、 一応、会社から解雇と言われた際に解雇に納得できない旨を伝えた、会社から解雇理由証明書を貰ったけど、そこに書かれている内容が事実と違うなどの理由で解雇に納得できない旨を伝えたけれど、会社側からは解雇理由証明書に書いたことは事実であり、解雇を取り消すつもりもないとの返答だったので「労働審判」などをせざるをえなくなり、「労働審判」などの申し立てをしますという流れになります。
会社とのやり取りは後々「労働審判」や「裁判」を申し立てる際に証拠として提出しますので、メールや内容証明郵便で行います。

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私は弁護士さんに依頼したので、解雇理由証明書を会社からもらった後は弁護士さんに会社と交渉してもらい、解雇理由証明書に書かれた内容が不当で事実でない旨を「内容証明郵便」で弁護士さんに書いて送ってもらい、会社からは解雇理由証明書に書いた内容は事実で解雇を取り消すつもりはないとの回答をもらい、1度弁護士さんに会社と直接話し合ってもらいましたが、会社が解雇を取り消すつもりはないとのことで労働審判をするという流れになりました。

私の経験では、会社と交渉をする場合は労働者が問題ない言葉遣いをしても「脚色・捏造・曲解」して労働審判などで会社側が労働者の態度が悪かったなどと解雇理由として主張してくる場合がありますので、言葉遣いには極力注意して、なるべく要件のみを伝えて言葉数は少なくしたほうがよいと思いました。

会社や上司と話をする場合、「残業代を払って欲しいと言ったら解雇されたり」「求人の時の条件と給料が違うと言ったら解雇されたり」「上司から毎日勤務時間外に私用を頼まれて済みませんが今日は出来ませんと言ったら突然想像を絶するほど上司がキレて解雇されたり」といったとんでもない返答が返ってくることがわりとよくありますので、話をするときは後で証拠の残るようにメールでしたりボイスレコーダーで録音しておくとか(もちろんばれないように)直接問題の相手と話をしないように間に誰かに入ってもらうなど身の安全を確保するように十分にご注意下さい。
ただ、残念ながら残業代を払ってくれないといった違法行為をしている会社にどのような形であれ残業代を払って欲しいと言うと解雇されるなど理不尽な扱いを受ける可能性は大きいと思います。
理不尽な扱いを受けずに会社に残業代を払って欲しいという要望を伝えるよいアドバイスが残念ですが私には分かりません。そのような話を会社とする場合は身に危険が及ぶ恐れがありますので十分にご注意をしてください。



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コロナ感染の3~4割は自宅感染

何度もコロナの話でなんですが、コロナの話は他の方に任せたいと思いつつも、多くの人が政府の対応に苛立ちを感じていると思いますが私もその1人で、今日もコロナについて書きます。

ステイホームと言うけれど、コロナ感染の3~4割は自宅感染です。

1人暮らしでもなければステイホームした方がよっぽど感染しています。

老人ホームなどでの感染を含めれば殆ど家の中で感染しているようなものです。

なのにコロナ感染予防の為に「ステイホーム、ステイホーム」とあたかも家にいれば感染しないようにTVで宣伝すればそりゃあ感染者は増えますよ。

 なのに何故、国はステイホーム、ステイホームと間違ったことを言うのでしょうか?

コロナで亡くなっている方の殆どが70歳以上で、80歳以上で亡くなられている方が圧倒的に多いです。

10歳以下で亡くなられている人は殆どいません。

多分、国は年金とか医療費を払いたくないので、この機会に70歳以上の人になるべく死んで欲しいのだと思います。

家での感染がすごく多いのに、家での感染を注意しましょうとは全然言わないで、あたかも家にいれば安全とばかりにステイホーム、ステイホームと謳って死亡者を増やして、国は内心70歳以上の人が亡くなれば亡くなるほど年金や医療費を払わなくて良くなりますから内心喜んでいるんだと思います。

アベマスクを配るような愚行をする国ですから、そのくらいのことは平然とすると思います。

海外が飲食店の時短営業をしているからそれにならっているのだと思うけど、イギリスとかってあまりよく水でお皿を洗わないらしいし、日本みたいにトイレの紙をトイレに流す国って少数だから、そりゃあ感染すると思いますよ。

海外の感染予防対策がそのまま日本には当てはまらないと思います。

ワクチンとか新薬開発難しいことに躍起になる以前に不特定多数の人が使ったお皿はきちんと洗うとか排水や浄水をきちんとするとか基本的な問題だと思います。

時短営業で飲食店の規模に関わらず一律4万円とか6万円給付で一部の飲食店だけ働かないでお金を貰っておいしい思いをさせていないで、大変な思いをして働いているのに給料が下がっているらしい医療従事者にお金を給付して、飲食店には感染予防に注意して夜も営業してもらった方がいいと思います。

国の対策が無茶苦茶とは言っても、取りあえず1年くらいは国の対策に従っていればコロナ騒動も落ち着くかなと思っていたら、国が逆に死亡者を増やしていると思います。

そもそも、毎日コロナ感染者増加、増加と言うけど同じ人が何度も感染しているだけじゃないですかね?

医療関係者とか特定のお仕事の方って1週間に1度とかPCR検査してるって聞きますけど、1度コロナに感染したらもう1回くらい陽性になるんじゃないですかね?

同じ人が2度3度陽性になることは実際あると思いますし、PCR検査する人ってだいたい同じ人じゃないですかね?

国は新規感染者と言うけど、重複している人はけっこういると思います。

あまり人と接しない人とか検査が不要な人は症状がでないとかでない限りしないと思います。

また、証拠もないのにこういう事を書くのは良くないのですが、

PCR検査会社は感染者がいなくなると困りますから、PCR検査会社が儲けるために、コロナ感染者は減らないんじゃないかと思います。

健康診断とかでも、再検査の人が出た方が病院は儲かりますから、たいして悪くもないのに再検査判定にする病院は実在します。

 3月終わりは新入社員とか新入学生のPCR検査でコロナ陽性が増えたと思いますが、4月下旬から5月からは健康診断シーズンのついでにPCR検査とかでコロナ陽性者が増えそうだなと思っています。

4月終わりごろ一旦、飲食店の時短営業をなしにして、でも4月下旬から健康診断シーズンでまたコロナ感染者が増えてくるからまた時短営業を再開にするか、でも多分発病者は増えなくて病床利用は増えないからもう時短はやめるかとか国は今から考えていると思います。

ただオリンピックが近づいていますから、国がコロナ感染が増えた増えたと騒ぐのも5月中旬頃まででそれ以降は国はコロナ感染者は減ってきたと言うと思います。

そもそもPCR検査陽性=コロナ患者の扱いだったら、オリンピック間近になったらオリンピック関係者のPCR検査が増えてまたコロナ感染者が増えちゃうと思いますが、そこは隠ぺいするつもりなのでしょうか?

PCR検査、受けたことがないので詳しいことは分かりませんが、PCR検査陽性で1週間以内とかに発病とかダメージが出たら感染者としてカウンとした方がいいと思います。

病院の病床利用率も一部の病院は大変なようですが、殆どの病院は数字で見ると全然ひっ迫していないと思うのですが。

重症患者の病床がひっ迫していると言うけれど、それはコロナ以前の大昔からそうだと聞いています。

今回コロナで多くの人が亡くなったり、多くの飲食店が潰れたりしたのは国の陰謀だと思います。

 

 

外出自粛と時短営業がコロナ防止に意味のない理由

今日もコロナの話です。

これもかなり前から色んな人が言っていると思いますが、

コロナで亡くなっている人の殆どは70歳以上で、80歳以上で亡くなっている人が圧倒的に多いです。

20歳以下とか10歳以下で亡くなっている人は殆どいません。

多分、老人ホームとか病院で感染して亡くなられていると思います。

元々、あまり外出していないであろう人達ばかりです。

なのに何故、政府は外出するなと言うのか、本当におかしいと思います。

老人ホームや院内感染、高齢者のいるご家庭が感染に注意するのが感染予防に効果があると思います。

たしかに人混みを避けた方が感染リスクがかなり下がるのは本当だとは思います。

感染したくない人は人混みを避けるのはいいと思いますし、なるべく在宅勤務にするのは良いと思います。

ただ、国が緊急事態宣言を出して外出自粛を呼び掛けても、守らない人は全然守らないです。

私をクビにした上司がまさにそうです。社内でもお店などでもマスクはしない人でした。店員さんからマスクをするように注意されても逆切れする人でした。

結局そういうのも、個人のモラルの問題で国が注意しても効果がないです。

飲食店の営業だけを時短要請するのも間違っていると思いますし、昼にお店でお酒を飲むのはよくて、夜はダメというのも間違っています。

人数の制限や換気、消毒に注意すれば良い問題だと思います。

そもそも飲食店より銭湯などの方がよっぽど感染すると思います。

おかしいことだらけの国の対応で多くの国民が困窮しています。

そういったおかしい対応はすぐに止めてもらいたいです。

大阪がコロナ感染の多い理由

今日は不当解雇とは別の話題ですが、コロナ感染の今後は気になるところです。

現在大阪の感染者数が急増していて疑問に思っていたのですが、ふと気づいて調べてみたら、やっぱり同じ事に気付いた人がいて、大阪はダントツで他の都道府県に比べてPCR検査の数が多いんです。

多分、会社の新入社員とか、学校への新入学生がしてるんだと思います。

海外旅行も4月から始まるので、その関係でPCR検査する人が増えているんでしょうね。

そんなこと全然ニュースでは言ってない・・・。

TVのニュースでは変異株とか第3波・4波とか大騒ぎしてるけど、それも怖いと言えば怖いけど、そうじゃない、ただ検査数が増えただけ。

TVではPCR検査が増えたから感染者が増えたなんて全然教えてくれない。

病院の病床がひっ迫するのは怖いし、無症状の感染も怖いけど、菌はそこら中にいるわけだし、空気感染するから、保菌してるだけで感染者として問題視するより病院の病床ひっ迫率とか症状の重さで考えた方がいいと思う。

私もコロナで解雇されたようなものだし、コロナで仕事に困っている人は大勢いるから、本当にきちんとして欲しいと思う。

 

解雇されたら先ずすること

今回もホームページからの記事になります。

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解雇されたら先ずすること

出来ればボイスレコーダーで「解雇」と言われたときの内容を録音しておく。

出来るだけばれないように録音した方がいいと思いますが、書面でなく口頭で解雇と言われた場合は個人的には、ばれても録音しておいた方がいいのかもと思います。
ただボイスレコーダーを持っているとやはり印象が悪くなると思うので、スマホでも録音アプリなどあると思うのでダウンロードして会話内容を録音させて欲しいと断ってから録音するとよいかなと思います。(この対応が正解かの補償は出来ませんが。)
以前にも解雇された人がいる会社は今後も人を解雇する可能性があります。そういった会社の場合は日頃から身を守るためにボイスレコーダーを用意しておいた方がいいかもしれません。(もちろんばれないように。)

自分から辞表・退職届は絶対に出さない。
辞表・退職届を出すように執拗に強要されても絶対に出さないで下さい。
私は上司と社長から1時間くらい辞表を出すように言われましたが、絶対に出しませんでした。

解雇予告手当は自分からは要求しない。
解雇は30日前に通告するか、即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を会社は支払う義務があるのですが、これを自分から要求すると解雇を認めたことになるので自分から要求しないで下さい。会社側から支払うと連絡があった場合は解雇に納得できないので解雇予告手当は不要であると伝えて下さい。
ただ、不要と伝えても会社側が勝手に振り込んでくる場合がありますが、解雇が無効になっても有効になっても殆ど返すことはないと思いますので、私の場合は会社側に返すとか一旦預かっておきますとかいう連絡はせずにほうっておきました。弁護士さんなどからアドバイスがあればその指示に従がっていただければと思います。

解雇を認めない。
解雇を告げられたら「解雇は受け入れられない」旨を伝えましょう。私の経験ではなるべくしゃべらないほうが良いと思います。
暴言や悪い態度をとってはいけないのは勿論ですが、何か話すと話した内容をベースに捏造や脚色、強引な曲解をして「悪態をついた」とか「悪い態度をとった」といった主張を後々労働審判などで会社側がしてくることがあります。解雇と言われた以降、会社とやりとりする場合は、なるべく言葉数は少なく、言葉遣いにも注意したほうが良いと思います。
ただ「解雇は受け入れられない・承諾できない」と伝えると永遠と拘束される場合もあるかもしれません、その場合は「わかりました」と言わざるを得ないかもしれませんが、一度「わかりました」と言ってしまっても後で解雇を取り消せないわけではありません。後でメールなどで完結に「やはり解雇に納得できない」旨を連絡しておきましょう。

「解雇理由証明書」をもらう。
解雇に納得できない場合は、なるべく早めに「解雇理由証明書」を貰って下さい。私は1週間くらいで送ってもらえました。
実際は残業代を払って欲しいと言ったら解雇されたとしても、そんな本当のことを会社が解雇理由証明書に書くわけがないので、事実と異なることを書かれることが多いです。また、解雇理由証明書を出してもらった後でも労働審判などを起こすと解雇理由が多く追加されることはよくあります。長々と解雇理由について社長などと話すのは時間の無駄かもしれませんし、上記でも書きましたが、色々と話すと労働審判などの際に会社側がその会話をベースに捏造や脚色、強引な曲解をして「悪態をついた」とか「悪い態度をとった」といった主張をしてくることがありますので、あまり口頭で解雇理由について社長などと話をするのはお勧めしません。
ただ口頭で残業代を払って欲しいと言ったら解雇されたというボイスレコーダーの録音がある場合でも解雇理由証明書を貰ったほうがよいかどうか分からないので弁護士さんなど専門の方に聞いてね。

就業規則」をこっそり入手する。
「解雇理由証明書」を要求した時点で会社側は労働審判などで訴えられるかも…と警戒すると思いますが、「解雇理由証明書」はこっそり入手することは出来ないので仕方ないですが、「就業規則」まで要求すると会社側にかなり警戒されると思いますので、可能なら会社側にばれないように「就業規則」は入手したほうがいいかなと思います。
就業規則」は従業員が少ない会社の場合無いこともありますが、多くの場合「就業規則」にそって解雇されるため、本当に就業規則にその解雇理由が書かれているのか確認するために必要になります。
私の場合は解雇理由が「仕事ができない」とか「協調性がない」(事実ではないですよ(汗)) といった一般的なものだったので、就業規則は別になくてもいいかなと思い、労働審判の1週間前に送ってもらいましたが、解雇理由が「金髪だったから」とか「刺青があったから」というその会社独自のものの場合は、会社側にばれても早めに「就業規則」を入手したほうがよいかもしれません。行政文書開示請求をして労働基準監督署に保管されている「就業規則」を入手することも出来ますが、早くても1ヵ月ちょっとはかかります。

 

労働基準監督署で出来ること

解雇理由証明書に書かれている解雇理由自体が不当解雇の場合でも、労働基準監督署では解雇取り消しをすることは残念ながら出来ません。
解雇取り消しをしたい場合は、概ね「あっせん」「労働審判」「裁判」などをすることになります。
実際には復職でなく、いくらかお金をもらって合意退職という金銭的解決になることが多く、どうしても復職したい場合は裁判をしないと難しいようですが、ケースバイケースなので一概に「あっせん」や「労働審判」で復職できないとは言えないです。

「あっせん」を申込み、弁護士さんなど専門知識のある方に間に入ってもらい、会社と話し合うことで解雇取り消しや金銭的解決など、「労働審判」や「裁判」に比べるとケースにもよりますが可能性は低いと思いますが問題解決できる可能性はあります。
無料で利用することができますので、弁護士さんなどをはさんで一度、会社と話し合ってみたいという方は利用してみるとよいかもしれません。
ただし強制力はないため、会社が「あっせん」の呼び出しに応じない場合は利用できません。

「法テラス」のことを教えてくれる。
労働基準監督署によって教えてくれない場合は「法テラス」に直接聞いてみてね。)
利用するには収入・資産が一定以下という審査があるようですが、無料の法律相談や法テラスから弁護士さんに依頼したほうが安くなるようです。(詳細は法テラスに聞いてね。)
法テラス以外でも解雇や賃金未払いなどの問題は着手金無料の弁護士さんもいますので、必ずしも法テラスが安くなるとは限らないかもしれませんが、弁護士さんを探したい場合は選択肢の1つにしてみるのも良いと思います。

解雇は30日前に予告するか、即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払わなければならない。(※ただし解雇に納得していない場合は自分から解雇予告手当を要求してはダメ。)これが守られていない場合は労働基準監督署から会社に支払うように指導してくれると私の相談した所では言っていました。

 「就業規則が欲しい場合は行政文書開示請求方法について聞くと教えてくれるかもしれません。

労働基準監督署によっては親切で労働問題に詳しい相談員さんがいることもありますので、解雇理由が不当な場合などはその理由について法律的に詳しく教えてくれたり、どうしたらいいかアドバイスしてくれることもあります。
弁護士さんに相談すると弁護士さんも仕事ですから、どうしても損得が入ってきてしまうかなと思いますので労働基準監督署の相談員さんの損得のない意見を聞いてみるのも私としては良いと思います。1度、事前に労働基準監督署に電話で相談できるか確認して行かれてみると良いかもしれません。
労働基準監督署から会社に対して指導などを行ってもらいたい場合、会社の所轄の労働基準監督署に相談しないといけないと思いますが、所轄の相談員さんがあまりよく相談にのってくれない場合は、可能かはわかりませんが、相談だけでも別の地域の労働基準監督署の相談員さんに相談できるか一度聞いてみてもよいかもしれません。



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労働審判以外の紛争解決方法

労働審判以外の紛争解決方法では「あっせん」「少額訴訟」「民事調停」「裁判(通常訴訟)」などがあります。下記に書いたもの以外にもいろいろあるかもしれません。
すごく大まかな説明になります。私も詳しいことは分からないのですが「労働審判以外にもいろんなものがあるんだな」程度に知っていただけたらなと思います。
労働者側にとっても会社側にとっても「裁判」はなるべくしたくないものだと思います。
私は労働審判しか実際に経験したことがないのでそれ以外のものはよく分かりませんが、労働審判や民事調停で解決したいと思っても労働審判や民事調停を使えない・向かないといったケースもありますし、逆に裁判をしたいと思っても民事調停でまずは解決を試みてくださいと言われる場合もあるようです。
自分がどのような解決を望むかによってもどういった方法を使うかは変わってきますし、会社側(相手側)の折れ方の影響も大きいです。
どういった方法を選ぶか悩まれる方も多いと思いますが何か参考になればと思います。
間違っているかもしれないので、正確な情報や詳しいことは弁護士さんなど専門の方に相談してね。(*^_^*)

裁判手続の種類についていろいろ知りたいという方は、労働問題以外のものも含まれますが裁判所のHPを参考にされてはいかがでしょうか。
裁判所ホームページ「裁判手続の種類」

https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/index.html


あっせん(個別労働紛争解決制度(労働基準監督署))

労働基準監督署から申し込める「あっせん」は弁護士さんなど専門的な方が間に入って労働者と会社の相互の話を聞いて和解など紛争の解決の調整をするものです。無料で概ね申し込みから1か月後に行われ1回で終了します。
労働審判や裁判をするのはちょっと・・・という方は、まずはあっせんで弁護士さんなど間に入ってもらい、会社側との問題の解決を試みるのも良いかもしれません。 ただ参加の強制力はないので、会社側が参加しなければ使用できないことになります。また、例えば60万円で和解が決まっても強制力はないようなので、会社側が支払わない可能性もあるようです。ただ60万円を支払うという約束を会社が守らない場合は裁判等で労働者側が優位になるようです。

かいけつサポート(ADR裁判外紛争解決手続))

労働基準監督署から申し込める「あっせん」は会社と労働者との紛争を扱うものなので、上司を訴えたいなど、従業員同士のトラブルは扱えません。(不明な点や詳細は労働基準監督署に確認してね。)
労働基準監督署以外であっせんや調停を行っているもので法務省の認証を取得した紛争解決サービス「かいけつサポート」(ADR裁判外紛争解決手続))というものがあります。労働基準監督署のあっせんと違いお金もかかってしまうようですが、労働基準監督署のあっせんは1回で終わるのに対してADRのあっせんは3回程度行われるようです。ただ、やはり和解案などが決まっても強制力はないようです。
かいけつサポートを行っている事業者は多くあり、事業者によって労働関係の紛争は扱っていないなど違いがあるようです。

以下、裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)TOPページのURLです。
TOPページから「かいけつサポート一覧」という事業者一覧のリンクや「解決事例」のリンクがありますので、参考になればと思います。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html

 

支払督促(簡易裁判所

勤務先が給料を支払ってくれない場合など、裁判所書記官が書面の審査のみで、金銭の一定額などの給付を命じます。相手方が異議を申し立てると訴訟手続き(裁判)に移行します。
詳細はお近くの簡易裁判所にお尋ねください。(近くというのはたぶん勤務先の所在地を管轄している簡易裁判所だと思います。)
給料が未払いのまま勤務先が倒産した場合は、賃金の一部を国が立て替えて支払うという制度を労働基準監督署が実施しているそうです。
給料が支払われないといったトラブルは一度、労働基準監督署にご相談されると良いかもしれません。

少額訴訟簡易裁判所

60万円以下の金銭支払請求に限る。原則1回で終了。
ネット情報によるとパワハラの慰謝料請求には適さないようですが「適さない」と書かれていますので、必ずしもパワハラの慰謝料請求に少額訴訟が使用できないわけではないようです。

民事調停(簡易裁判所

労働審判については別のページで詳しく説明しますが、労働審判は会社と労働者のトラブルを扱うものなので、パワハラ上司に慰謝料を求めるなど、従業員同士のトラブルでは利用することが出来ません。(会社に上司からパワハラを受けていることを相談して、会社が適切に対応してくれなかった場合は会社に損害賠償請求をするということで労働審判を使えるようです。)
労働審判と似たようなもので民事調停というものがあり、民事調停であれば従業員同士のトラブルでも利用することが出来ます。労働審判と同じように2、3回で行われ概ね3か月以内で終了します。 ただやはり、労働審判と同じであまり複雑なものは向かないかもしれませんが、問題解決の1つの選択肢としてみるのも良いかもしれません。

裁判(通常訴訟)

裁判については私も殆どよく分からないので説明を省かせて頂きます。 (裁判=通常訴訟で合っているのかも正直良く分かっていません(汗))正確なことは弁護士さんに聞いてね。(*^_^*)
皆さんもご存じのように、なるべく簡潔に短期間で解決したい・解決できるようなトラブルは上記で書いた労働審判や民事調停などの手続きが利用できますが、労働審判や民事調停などでは「扱えない」「向かない」「複雑なトラブル」などは裁判で扱うことになります。
裁判は多くの人にとってはあまり利用したくないものだと思います。
また、「あっせん」「民事調停」「労働審判」では建前上は一応相互の歩み寄りにより和解案で合意するということになっていますが(私は労働審判しか経験したことがありませんが、和解案で合意するまでは激しい戦いになると思います。労働基準監督署の「あっせん」であれば労働審判に比べると穏便に済ませられると思いますが・・・。)裁判の場合は相互の歩み寄りというものはなく、勝ち負けがはっきりしているという性質があるようです。ただ裁判でも途中で相互の和解案で合意して裁判を打ち切る場合もあると聞いたことがありますので、詳細は弁護士さんなど専門の方にご確認いただければと思います。



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