「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

労働審判以外の紛争解決方法

労働審判以外の紛争解決方法では「あっせん」「少額訴訟」「民事調停」「裁判(通常訴訟)」などがあります。下記に書いたもの以外にもいろいろあるかもしれません。
すごく大まかな説明になります。私も詳しいことは分からないのですが「労働審判以外にもいろんなものがあるんだな」程度に知っていただけたらなと思います。
労働者側にとっても会社側にとっても「裁判」はなるべくしたくないものだと思います。
私は労働審判しか実際に経験したことがないのでそれ以外のものはよく分かりませんが、労働審判や民事調停で解決したいと思っても労働審判や民事調停を使えない・向かないといったケースもありますし、逆に裁判をしたいと思っても民事調停でまずは解決を試みてくださいと言われる場合もあるようです。
自分がどのような解決を望むかによってもどういった方法を使うかは変わってきますし、会社側(相手側)の折れ方の影響も大きいです。
どういった方法を選ぶか悩まれる方も多いと思いますが何か参考になればと思います。
間違っているかもしれないので、正確な情報や詳しいことは弁護士さんなど専門の方に相談してね。(*^_^*)

裁判手続の種類についていろいろ知りたいという方は、労働問題以外のものも含まれますが裁判所のHPを参考にされてはいかがでしょうか。
裁判所ホームページ「裁判手続の種類」

https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/index.html


あっせん(個別労働紛争解決制度(労働基準監督署))

労働基準監督署から申し込める「あっせん」は弁護士さんなど専門的な方が間に入って労働者と会社の相互の話を聞いて和解など紛争の解決の調整をするものです。無料で概ね申し込みから1か月後に行われ1回で終了します。
労働審判や裁判をするのはちょっと・・・という方は、まずはあっせんで弁護士さんなど間に入ってもらい、会社側との問題の解決を試みるのも良いかもしれません。 ただ参加の強制力はないので、会社側が参加しなければ使用できないことになります。また、例えば60万円で和解が決まっても強制力はないようなので、会社側が支払わない可能性もあるようです。ただ60万円を支払うという約束を会社が守らない場合は裁判等で労働者側が優位になるようです。

かいけつサポート(ADR裁判外紛争解決手続))

労働基準監督署から申し込める「あっせん」は会社と労働者との紛争を扱うものなので、上司を訴えたいなど、従業員同士のトラブルは扱えません。(不明な点や詳細は労働基準監督署に確認してね。)
労働基準監督署以外であっせんや調停を行っているもので法務省の認証を取得した紛争解決サービス「かいけつサポート」(ADR裁判外紛争解決手続))というものがあります。労働基準監督署のあっせんと違いお金もかかってしまうようですが、労働基準監督署のあっせんは1回で終わるのに対してADRのあっせんは3回程度行われるようです。ただ、やはり和解案などが決まっても強制力はないようです。
かいけつサポートを行っている事業者は多くあり、事業者によって労働関係の紛争は扱っていないなど違いがあるようです。

以下、裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)TOPページのURLです。
TOPページから「かいけつサポート一覧」という事業者一覧のリンクや「解決事例」のリンクがありますので、参考になればと思います。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html

 

支払督促(簡易裁判所

勤務先が給料を支払ってくれない場合など、裁判所書記官が書面の審査のみで、金銭の一定額などの給付を命じます。相手方が異議を申し立てると訴訟手続き(裁判)に移行します。
詳細はお近くの簡易裁判所にお尋ねください。(近くというのはたぶん勤務先の所在地を管轄している簡易裁判所だと思います。)
給料が未払いのまま勤務先が倒産した場合は、賃金の一部を国が立て替えて支払うという制度を労働基準監督署が実施しているそうです。
給料が支払われないといったトラブルは一度、労働基準監督署にご相談されると良いかもしれません。

少額訴訟簡易裁判所

60万円以下の金銭支払請求に限る。原則1回で終了。
ネット情報によるとパワハラの慰謝料請求には適さないようですが「適さない」と書かれていますので、必ずしもパワハラの慰謝料請求に少額訴訟が使用できないわけではないようです。

民事調停(簡易裁判所

労働審判については別のページで詳しく説明しますが、労働審判は会社と労働者のトラブルを扱うものなので、パワハラ上司に慰謝料を求めるなど、従業員同士のトラブルでは利用することが出来ません。(会社に上司からパワハラを受けていることを相談して、会社が適切に対応してくれなかった場合は会社に損害賠償請求をするということで労働審判を使えるようです。)
労働審判と似たようなもので民事調停というものがあり、民事調停であれば従業員同士のトラブルでも利用することが出来ます。労働審判と同じように2、3回で行われ概ね3か月以内で終了します。 ただやはり、労働審判と同じであまり複雑なものは向かないかもしれませんが、問題解決の1つの選択肢としてみるのも良いかもしれません。

裁判(通常訴訟)

裁判については私も殆どよく分からないので説明を省かせて頂きます。 (裁判=通常訴訟で合っているのかも正直良く分かっていません(汗))正確なことは弁護士さんに聞いてね。(*^_^*)
皆さんもご存じのように、なるべく簡潔に短期間で解決したい・解決できるようなトラブルは上記で書いた労働審判や民事調停などの手続きが利用できますが、労働審判や民事調停などでは「扱えない」「向かない」「複雑なトラブル」などは裁判で扱うことになります。
裁判は多くの人にとってはあまり利用したくないものだと思います。
また、「あっせん」「民事調停」「労働審判」では建前上は一応相互の歩み寄りにより和解案で合意するということになっていますが(私は労働審判しか経験したことがありませんが、和解案で合意するまでは激しい戦いになると思います。労働基準監督署の「あっせん」であれば労働審判に比べると穏便に済ませられると思いますが・・・。)裁判の場合は相互の歩み寄りというものはなく、勝ち負けがはっきりしているという性質があるようです。ただ裁判でも途中で相互の和解案で合意して裁判を打ち切る場合もあると聞いたことがありますので、詳細は弁護士さんなど専門の方にご確認いただければと思います。



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