「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

更新しばらくお休みします。

ブログの更新をしばらくお休みしようと思います。

労働審判のことはホームページにまとめてありますので、そちらの方が見やすいと思いますので何か参考になりましたらと思います。

↓ホームページリンクはこちら

「不当解雇と労働審判」私の体験メモ

 

落ち着きましたら、あまり更新は頻繁ではないと思いますがまたブログを更新したいと思います。

コロナもオリンピックも一体どうなってしまうのか全く分かりませんが頑張っていきたいと思います。



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労働審判は会社側の自滅という予想外の幕切れ

私の労働審判はまさかの会社側の自滅という幕切れでした。
自分のしたことがパワハラという認識の全くない上司がわざわざ陳述書でパワハラ行為を書いてくれたからです。

お蔭で弁護士さんからも完全勝利と言っていいと思うとの言葉を頂きました。

 

労働審判6日前になってやっと会社側から反論書・陳述書・証拠が届きました。

反論書と陳述書だけでも20頁くらいあったと思います。証拠も合わせるともっとです。そこそこのボリュームです。
だいたい嘘の解雇理由が書かれているので、読んでいて精神的に本当に辛いものです。
辛いながらも頑張って読み進めていくと、まさかのことが書かれていました。

以下パワハラ上司の陳述書からの抜粋です。(身バレ防止のためフィクションを混ぜています。)

「お昼休みに私用を依頼したところ断られた、断るようなら解雇すると何度も言ったが断ったので解雇すると言った」

 

・・・・・う・・・嘘でしょうって思いました。

会社側も弁護士を付けていてまさかのコレですよ。本当びっくり。本当、夢かな?と思って3回くらい読み返して、自分の弁護士さんに電話して、上記のようなことが書いてあるんですがって聞いたら弁護士さんも「書いてありますね~」って、

「・・・夢じゃない、勝てる!」

そんな感じで会社側から反論書が届いた日は大喜びしていました。

昼休みに私用を頼んで断ったから解雇って・・・それは立派な不当解雇です。

もちろんばっちり下記のように反論しました。

「昼休みに上司から私用を頼まれたが昼休みが終わったらすると言ったところ上司が激しく怒りだし、今やらなければ解雇すると何度も怒鳴って強要・脅迫された。(違法行為です)どうしても今はできないと言うとじゃあ解雇すると言って解雇されました。」

(※私用など、やる義務のないことをやらないと解雇すると言うのは強要・脅迫行為にあたり立派な違法行為です。)

ほかにも会社側の陳述書では「解雇理由証明書に書いた解雇理由については覚えていない」とか書いていました。

「忘れるような理由で人を解雇するな!」

本当・・・会社側に弁護士がついててコレですからね・・・本当信じられない・・・。

ビックリです。

人生こんなこともあるんだな~と思いました。

こちら側の反論では真面目に反論しました。

「忘れるような理由で解雇するのは社会通念上で考えて解雇理由として合理的ではない」と・・・。

他にもいろいろありましたが割愛しますが、上記のような感じだったので、弁護士さんも労働審判もあまり裁判官とかの質問もなくすぐに終わるのではという話で、私も同じ考えでしたが意外と労働審判では1時間半ほど沢山たっぷり質問され時間がかかりました。

そして最後の最後で裁判官・審判員など皆の前で会社側は大嘘をはっきりとつきました。

会社側が私の復職を認めたので無事復職できて良かったねと弁護士さんや審判員とお話ししていた矢先に会社側が。

「やっぱり復職して欲しくないのでお金を払う」と・・・。

「復職していいというのは、私から復職したくないと言わせて解決金を安くする為の嘘でした」

はい、裁判官も審判員も弁護士さんも、本当にこれでこの会社が大嘘付きだと分かって頂けましたね!
ということで、むしろ本当に私は晴れやかな気持ちになることができ、本当に思ってもいなかった会社側の自滅という終わり方ですが、無事、勝利という形で労働審判を終えることが出来ました。

 

嘘の解雇理由との戦い

 労働審判1週間くらい前に会社側からこちら側の主張に対する反論(答弁書・陳述書・証拠)が届きました。30ページ近くあり、半分くらい何が主張したいのか良く分からなかったのですが、解雇理由証明書に書かれていた解雇理由よりもかなり解雇理由がこまごまと増えていました。勿論全て嘘の解雇理由です。
 上司からパワハラを受けた挙句に解雇されたのは私の方なのに、私の人格に問題があったなんて書かれていましたので、ボイスレコーダーで上司との会話を録音しておけば良かったと思いました。

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 日本では正社員は簡単に解雇出来ないと言われていますので、何も悪いことをしていない社員を会社が解雇理由で嘘をついたとしても解雇するのは難しいのかもしれませんから、あまり根を詰めて反論する必要もないのかもしれませんが、(会社側の嘘のうまさにもよるとは思いますが。)自分は慎重で心配性な性格もあり、30ページ近くの会社側の解雇理由1つ1つにそれが嘘であるとの説明を作成しました。(補充書面・陳述書・証拠)
 勤続年数にもよると思いますが、労働審判近くになって解雇理由が多く追加され、とにかく量が多いので反論に苦労する人は多いのではないかなと思います。
 会社側としては、とにかく解雇理由を多くして労働審判で解雇有効にしたいという目論みと、沢山の解雇理由で労働者に反論する意欲を無くさせたいという目論みがあるのかもしれません。30ページも解雇理由が届くと反論するのが少し面倒くさくなりましたが、反論せず解雇される訳にはいかないので気を取り直して反論書を作成しました。 ただ、会社側の意図とも関係なく、法律上それ相当の解雇理由がなければ解雇することは出来ませんから、どうしても解雇理由が多くなってしまうのかもしれません。
 嘘だらけの解雇理由だと矛盾で嘘がばれることがあるらしく、特に量が多いほど矛盾が発生しやすくなるらしいので、逆にチャンスかもしれません。
 ちなみに私の相手方の会社は矛盾だらけで嘘がばれて自爆しました。あまり嘘が上手な会社ではなかったようです。

解雇理由は嘘なのが普通?
 会社側の主張する解雇理由が嘘ばかりなのに憤りを感じましたが、裁判所の「労働審判手続申立書(地位確認等)」のフォーマットも会社側の解雇理由が嘘であることが前提になっていましたので、裁判所も会社側の解雇理由が嘘なのはいつものことと思っているのかなと思うと少し気持ちが楽になりました。

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とんでもない嘘はあまり言ってこないかも。
 「会社のお金を着服した」とか「上司を殴った」とかとんでもない嘘を会社が言ってきたらどうしようかと不安でしたが、とんでもない嘘を言ってくるケースは少ないらしく、「仕事ぶりに問題があった」とか「人格に問題があった」「協調性がなかった」といった無難な嘘をついてくることが多いようです。

会社側の反論への反論!
嘘は気になるけど、まずは基本の確認。

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 会社側の嘘だらけの解雇理由は気になりますが、まずは書かれている解雇理由が仮に本当だとしても解雇理由として正当・妥当かどうかチェックをしました。 ちなみに私の相手方の主張は解雇理由としてほぼ正当・妥当ではありませんでした。下記に大まかにポイントを書きます。(※間違っているかもしれないので正確な情報や不明な点は弁護士さんに確認してね!)
 
いろいろな弁護士事務所などのサイトでもNG・無効な解雇理由について詳しく説明されているサイトもありますので、そちらも検索して参考にされるとよいと思います。

解雇理由が法律に違反していないか。
 業務上の怪我などの治療の為に1年とか休んでいても解雇できないなど、法律で解雇が禁止されているものもあります、詳細や他もいろいろ法律で禁止されている解雇理由があるから労働基準法とかチェックしてね!

解雇理由が客観的に合理的な理由で社会通念上相当であるか。
 従業員に何か問題があったとしても、解雇する程の問題だったのか。 業務能力などに問題があったとしても、会社が繰り返し指導や注意を行わずにいきなり解雇するのはNGです。

就業規則に違反していたか。
 少人数の会社は就業規則がない場合もありますが、金髪だったから解雇したとか、副業してたから解雇したとか会社独自の解雇理由は就業規則をすぐに確認。
 就業規則に違反していたとしても、その就業規則のことをきちんと会社側が従業員へ周知していたのか、解雇理由として社会通念上妥当なのかも労働審判などで争点になります。
 就業規則が見れない場合は、行政文書開示請求するか(早くて1ヵ月ちょっとかかります。)、その会社の社員の証明ができれば労働基準監督署で見せてもらえることもあるみたい・・・。(私の地域では労働基準監督署では公開していませんでした。)

説得力で勝負!
 メールやボイスレコーダーの録音など明らかな証拠があれば良いのですが、無くて困っているという人が多いと思います。ただ労働審判では「実際に職場に行って見たりして確認はしないから書類や口頭で説明して下さい」というスタンスなので一概に確実な証拠がないから主張が無効になるというわけではないと思います。私の会社の嘘には、会社のフロアの構造など実際に会社に行って確認すれば嘘だと分かるものがいくつかありました。会社の建物の構造はそう簡単に変更できませんから、写真など無くても「それは嘘です、会社に行って見て頂ければ分かります」と反論すれば、裁判官なども「実際に行って見てみれば嘘かどうか分かるから、どうも会社側の主張は嘘かもしれない」と感じてくれるかもしれません。
 業務能力に問題があるという嘘も実際に職場での仕事ぶりを見てもらえれば他の社員と遜色なく仕事ができることが証明できますが、労働審判では残念ながら裁判官に実際に職場に行って仕事ぶりを見てもらう事はできませんが、問題なく働いていたことを説明した上で、実際に職場に行って見てもらうことができたら嘘でないと証明できますと付け加えれば説得力があると思いました。私はそこまでしませんでしたが、そこまで主張してもよかったと思いました。
 ちなみに日本の法律では社員が少し仕事ができないくらいでは解雇できないので、会社側は労働者側を解雇する為に、かなり労働者側が仕事ができなかったと主張する必要があり、自分は他の従業員と同じくらい仕事をしていました、とか、多少はミスをすることはありましたが会社が言うような大きなミスをしたり度々ミスをするようなことはありませんでしたと主張するのは、だいぶ会社側の主張と労働者側の主張に差があり、労働者がかなり仕事が出来なかったという会社側の主張は信憑性に欠けることになると思います。
 問題なく仕事をしていたと分かるような、社内やお客様とのメールのやり取りなど具体的な証拠もあるとよいと思いますので、そういったメールは確保しておくとよいと思います。

会社側の主張に矛盾がないかチェック!
 ちなみに私の相手方の会社は会社自身のついた嘘でほぼ自滅しました。
 会社側の提出した「解雇理由証明書や答弁書・陳述書・証拠」をよく確認して、会社側の主張に第3者から見ても明らかな矛盾などがあり嘘を証明することができれば会社側に大きなダメージになるかもしれません。

会社側の違法行為などを指摘して信用度を下げる作戦。
 私は一応復職を希望していたので、なるべく穏便に済ませたいと思い、就業規則を見せてもらっていないことと雇用契約書を貰っていないこと以外は会社の違法行為などについて指摘するつもりはありませんでしたが、会社側の答弁書や陳述書で私の悪口が大量に書かれていたので、もう会社も本当に私に対して悪意があるのだと思い会社の違法行為などを指摘しました。
 私の労働審判でも「前に解雇した人はどういう理由で解雇したの?」と審判員に会社側が聞かれて解雇理由を答えられなかったりしていたので、やはり日頃から違法行為をしている会社ということを指摘することは会社側の信用を下げるなどの効果があるかなと思います。
※以下の情報は間違ってるかもしれないので正確な情報や不明な点は弁護士さんなど専門の方に確認してね!

就業規則を見せてもらったことがない。
 解雇理由で就業規則に違反したと指摘していますが、就業規則を見せてもらったことも説明を受けたこともありません。 (労働基準法 第106条 周知義務の怠り。)

雇用契約書・労働条件通知書を貰っていない。
 雇用契約書も労働条件通知書ももらっていないし、労働契約期間・業務内容・退職・解雇に関する事項について書面やメールなど形の残るもので明示されていない。 (労働基準法 第15条 労働条件の明示違反)

残業代を貰っていない。
労働基準法 第24条 違反)
(【証拠】タイムカードや給料明細など証拠を提出。)

以前にも社員を解雇している。
(度々社員を解雇しているような会社は解雇の不当性が高いという見方をされるみたいです。)
(【証拠】自分で証拠を提出しなくても会社が雇用保険に加入していて社員を解雇して雇用保険の手続きをしていれば役所が調べれば分かること。)

求人のときと実際の賃金や業務内容など労働条件が違っていた。
職業安定法 第65条 第8項 違反)
(【証拠】ハローワークの紹介状と求人票ほか実際の賃金や業務内容が分かる具体的な証拠。罰則(30万円以下の罰金など)が適応されるのはハローワークの求人のみかもしれませんが、他の求人でも違反しているのはよくないと考えられるので求人条件など証拠があれば提出。)

どちらかというと証明しないといけないのは会社の方かも。
上記で身の潔白を示すために色々なことを書きましたが、解雇の場合どちらかと言うと、解雇された従業員に解雇せざるを得なかったような重大な問題があったのかについてきちんとした説明や証拠を提出しなければならないのは会社のほうかなと思います。
例えば、複数の従業員から仕事が出来なかったという嘘の証言があったとしても、会社側はきちんと指導をしていたのかと問われますが、私の相手方の会社は「もっと早く仕事をするように何度も言っていた」としか説明できませんでした。それは注意ではありますが1ミリも指導ではありません。社員教育がきちんと整った会社なら別ですが、仕事を教えるというのはかなり大変ですから、恐らく私の相手方の会社にはきちんと指導したことを説明するのは無理か、説明が出来たとしても、日頃からきちんとした指導なんてしていなかった会社が指導をしていたと説明するのはかなりの労力を要するはずですから、それはそれでいいかなと思っていましたが、予想通り会社側はきちんと仕事の指導をしてきたことを全く説明できませんでした。
自分の身の潔白をきちんと説明するのは大事ですが、ケースにもよりますが従業員側があまり必死になったり根を詰めて確実な証拠を集めて提出する必要はないのかもしれません。
ただやはり明白に身の潔白や会社の不正を証明できたほうが自分の優位に解決金など和解案を提示できると思います。


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コロナ禍日本とアジア一幸せな国ベトナム

ワクチン接種も進んで新規感染者も減ってきて、そろそろ日本経済も回復に向かうかなと期待している今日この頃です。

ところで先日TVの旅行番組でベトナムが紹介されていたのですが、殆どベトナムの人がマスクを着けていないし夜お店でお酒を飲んでいたので、「あれ?ベトナムでは新型コロナは流行ってないのかな?」と思って調べたらやっぱりベトナムでは新型コロナは流行っていませんでした。
(※現在は残念ながらコロナ感染が広がっているそうです)

しかもベトナムの幸福度は世界第5位。アジアで一番幸福な国なんだそうです。

2000億円かけて凄いレジャー施設を作ったり。経済成長も高く発展しているとのこと。

日本も良くしようと頑張っている人も沢山いるとは思いますが、日本はどんどん貧富の差の激しい貧しい国になっていると感じる悲しい今日この頃です。

労働審判あるある~会社の悪口攻撃について考える

 労働審判1回目の期日の1週間ほど前になると会社側から答弁書・陳述書などが届きます。これに自分の「性格が悪かったから解雇した」といったような悪口が沢山書かれているということがよくあるようです。

①単に悪口を言って精神的に追い詰めたいのかも。

 単に、嘘八百の悪口を沢山書いて精神的に追い詰めたいのかもしれません。確かに気分は悪いですし、正直精神的にダメージを受けました。

②裁判官や審判員に私の悪いイメージを植え付けたいのかも。

 裁判官や審判員に私の悪いイメージを植え付けたいのかもしれません。労働審判当日の言動に悪い印象を持たれないように注意するのは勿論ですし、会社側の答弁書・陳述書に対する自分の反論書を作成するときも悪い印象を持たれないように言葉遣いや表現に注意しました。

③復職する気を無くさせて解決金を低くしたいのかも。

 これが一番の狙いかなと思いました。

 会社は従業員に復職してほしくないので、私の悪口を沢山書いて復職の意欲を無くさせて、もしも解雇無効になった場合、私が復職を希望しないほうが解決金が安くなるので、解決金を低くしたいのが一番の目的かなと思いました。

④協調性を問われていたのかも。

 私は労働審判で悪口が事実でないと説明したうえで、日頃から会社でマナーや気配りを心掛けていたことをアピールしました。労働審判当日も人格に問題があると思われるような言葉使いや態度をとらないように注意しました。
 今思うと、「性格が悪かったから解雇した」というのは「協調性がないから解雇した」と言いたかったのかも。陳述書で周りの仕事もフォローすることを心掛けていたことをアピールしたこともよかったのかもと思いました。

⑤主観的に性格が悪かったと感じた程度では解雇にはならないのかも。

 「周囲の従業員が主観的に性格が悪かったと感じた」程度では解雇になることはないし、嘘なら嘘と労働審判で主張すれば大丈夫なのであまり気にしないで下さいと弁護士さんに言われ、確かにそこに書かれている程度の性格の悪さでは解雇されることはないだろうと思いつつも、嘘であっても複数の社員から性格が悪かったから解雇したと言われると、けっこう不安に感じてしまいました。

 確かに人によって感じかたはそれぞれなので、同じ人に対しての評価でも人によって「あの人は親切で優しい」という人もいれば「怖くて性格が悪い」という人もいます。また、性格が悪いというのも本人に対して1度も指摘も注意もしないである日突然解雇するというのは出来ないのかなと思います。

 ちなみに私の場合、会社側の証言が嘘であることが会社側自身の証言で発覚し、会社側が自爆した為、「従業員の性格が悪かったから解雇した」という解雇理由の効果が実際どれくらいあるのか正確なところは謎でした。



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村八分裁判

2021年5月25日の記事

大分県宇佐市にUターンした男性(72)が地元自治会への入会を拒否され、市報や行事の連絡などが届かず生活を送るのに支障が生じていた。大分地裁中津支部は25日、社会通念上許される範囲を超えた「村八分」に当たると認定し、区長3人に計110万円の支払いなどを命じた。

 

 地元自治会への入会を拒否され市報や行事の連絡をしてもらえなかった事が人権の侵害に当たるとして賠償金の支払いが認めらとのことで、こういったことも賠償金請求が認められるのだと参考になりました。
 同じような村八分にされたという裁判は他にもあるようです。

 しかし何で村八分といった意地悪をするのか理解に苦しみますが、大人・社会人としてきちんとしたことが出来ない意地悪な性格の人達なのでしょう。悩むだけ時間と精神消耗が無駄になりますから何度か話し合いをしてきちんとした話が通じない相手であればさっさと裁判や調停をするのがよいと思います。相手が悪いのですから裁判や調停をするのに被害者側が気を病む必要はないと思います。
 この裁判で加害者側は被害者側に暴力をふるわれそうになったと言っています。私も労働審判で会社側から同じようなことを言われましたが一切そのようなことはしていません。こういった主張も加害者側の常套手段だと思いますので第三者の方は騙されないで欲しいと思います。

 会社や学校でのいじめ問題でもきちんとポイントを押さえて裁判などで訴えないと逆に損害賠償が認められないこともあると思いますので、こういった裁判の例が何か参考になればと思います。

 

解雇から「労働審判」前日までの会社との大まかなやり取り

ホームページの記事を少しずつこちらのブログに写しています。
ホームページの方が見やすいと思いますので、よろしければ見てみて下さい。
何か参考になればと思います。

「不当解雇と労働審判」私の体験メモ

 

 下図に解雇から「労働審判」前日までの会社との大まかなやり取りの流れを示します。

 あくまで1例なので、人によっては労働審判前に「あっせん」を行う人もいると思いますので1例程度に参考の目安になればと思います。

 解雇されてから労働審判までの会社とのメールや内容証明郵便でのやり取りはもちろん、口頭でのやり取りも労働審判で取り上げられることがありますので、乱暴な言葉遣いはしないのは勿論ですが、普通の会話であっても「強引な曲解・脚色・捏造」をして労働者側に問題があったと会社側が主張してくることがありますので、会社とのやり取りは慎重丁寧に、できるだけ必要な事のみを伝えるのがよいと思います。

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解雇から労働審判申し立てまで

 解雇に納得できない旨を会社に1度も伝えないで、いきなり労働審判は出来ないので、会社側が明らかに故意的に不当解雇をしたとしても何度か会社側に解雇に納得できない旨を「私は解雇は認めません」「会社側が主張される解雇理由のような事実はありません、その根拠は○○○です。また事実であったとしても解雇理由として妥当ではありません」というように伝えたけれど会社側が聞き入れてくれなかったので労働審判申し立てをしますというふうに労働審判申し立ての際に、会社側に解雇に納得できない旨を何度か伝えたけれど、会社側が聞き入れてくれなかったメールや内容証明郵便を証拠として提出します。

 話し合いで復職できればよいのですが、残念ながら会社側と直接話し合って解決することはあまりないと思いますし、私の場合明らかに会社側が故意的に不当な理由で私を解雇したので、話し合ってもまともな話し合いにはほぼならないということが予想されましたので、相互の認識を一応、客観的に確認する程度にとどめ、予想どおりこちら側の主張に耳を傾ける姿勢が全く見られなかったので労働審判をするという流れになりました。

労働審判申し立てから労働審判の前日まで

 労働審判申し立ての際に送ったこちら側の主張や証拠に対して、労働審判の1週間くらい前になると(もっと遅くなる場合もあります)会社側からこちら側の主張に対する反論(答弁書・陳述書・証拠)が送られてきます。土日含めての1週間前なので、会社側の反論に対するこちら側の反論を作成するのに労働審判の1週間前は忙しくなることが予想されます。

 解雇されてから会社側から送られてくるメールや内容証明郵便、労働審判1週間ほど前に会社側から答弁書・陳述書・証拠などが送られてくるなど交渉が進むにつれて徐々に勝敗の行方も分かってくると思います。

 もちろん最後まで何があるか分かりませんので労働審判当日に会社側が突然新しい解雇理由を主張しだしたり、答弁書や陳述書では会社側がきちんと仕事の指導をしていたという説明を全然できていなかったのに、労働審判当日になってきちんと説明しだすという可能性も0ではないですが、基本的に労働審判では前日までにお互いの主張は全て書面で提出するということになっていますので、前日には概ねの勝敗の予想はつくことになると思います。

 私の場合の解雇理由の1つとして「仕事がきちんと出来ていなかった」というものがあり、しかし答弁書や陳述書では会社側が仕事の指導をしたという記載が全くなかったので、逆に労働審判当日にきちんと指導していたという説明をしだすかも・・・と心配していましたが、実際当日には「もっと早く仕事をするように言っていた」という程度で、それは全く指導とは言えず、その上、私が仕事が遅かったという事実も全くなく、「仕事が遅いというと何か具体的に問題はありましたか?」という審判員の質問に対して「え?」と返答する始末で結局会社側は労働審判当日もきちんと説明することが出来ず(元々事実ではありませんが)、心配していましたが、無事解雇無効で終了しました。



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