「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

村八分裁判

2021年5月25日の記事

大分県宇佐市にUターンした男性(72)が地元自治会への入会を拒否され、市報や行事の連絡などが届かず生活を送るのに支障が生じていた。大分地裁中津支部は25日、社会通念上許される範囲を超えた「村八分」に当たると認定し、区長3人に計110万円の支払いなどを命じた。

 

 地元自治会への入会を拒否され市報や行事の連絡をしてもらえなかった事が人権の侵害に当たるとして賠償金の支払いが認めらとのことで、こういったことも賠償金請求が認められるのだと参考になりました。
 同じような村八分にされたという裁判は他にもあるようです。

 しかし何で村八分といった意地悪をするのか理解に苦しみますが、大人・社会人としてきちんとしたことが出来ない意地悪な性格の人達なのでしょう。悩むだけ時間と精神消耗が無駄になりますから何度か話し合いをしてきちんとした話が通じない相手であればさっさと裁判や調停をするのがよいと思います。相手が悪いのですから裁判や調停をするのに被害者側が気を病む必要はないと思います。
 この裁判で加害者側は被害者側に暴力をふるわれそうになったと言っています。私も労働審判で会社側から同じようなことを言われましたが一切そのようなことはしていません。こういった主張も加害者側の常套手段だと思いますので第三者の方は騙されないで欲しいと思います。

 会社や学校でのいじめ問題でもきちんとポイントを押さえて裁判などで訴えないと逆に損害賠償が認められないこともあると思いますので、こういった裁判の例が何か参考になればと思います。