「あっせん」とは
今回もホームページからの記事になります。
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「あっせん」とは
労働審判はちょっと・・・という方は「あっせん」を利用してみるのもよいかもしれません。 大まかな説明をのせますが、詳細は労働基準監督署に聞いたり下記の厚生労働省ホームページを参考にしてね。
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん) |厚生労働省
- 弁護士など専門的知識のある方が間に入り、労働者と会社の相互の主張を聞き和解案を提示するなどして紛争解決を促す。
- 労働基準監督署で申し込める。
- 申込み用紙1枚で申し込める。 (ケースによってはトラブルの詳細が分かる資料を求められることもあるらしい。)
- 申し込んでから約30日後に実施される。
- 無料。1回で終了。
- 強制力はないので会社が「あっせん」の参加に応じない場合は利用できない。
- 和解案など合意が決まっても強制力はないので、例えば解決金60万円支払うとしても約束が守られない場合もある。
- 「あっせん」を利用する前に自分でも解雇に納得できない旨を会社に伝えるなど解雇取り消しについて交渉する。それでも問題が解決しない場合に「あっせん」を利用する。
- 似たようなもので民間の「あっせん」で「かいけつサポート」(ADR(裁判外紛争解決手続))というものがあるそうです。ADRにはあっせんの他に「調停」や「仲裁」もあるようです。民間のあっせんは有料ですが、労働基準監督署の「あっせん」は1回ですが、こちらは2~3回行われるようです。機関によって扱うトラブルは違いますが、労働基準監督署のあっせんとは違い、従業員同士のトラブルも扱えます。 裁判所の行っている民事調停もADRの1つのようです。