「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

労働審判とは・提出書類

労働審判について大まかに説明しますが、裁判所のホームページや弁護士事務所などのサイトで丁寧に解説しているサイトは多くありますので、労働審判についてはそちらの方を御覧頂いたほうがよいかなと思います。

労働審判とは

  • 非公開
  • 強制参加
  • 申請が受理されてから1回目の開催は約40日後。原則3回以内で終わる。殆ど2回(約70日)で終わる。1回で終わることもある。
  • 裁判官1名、審判員(労働者側1名、会社側1名)の3名から、労働者側と会社側から事前に提出した主張や証拠に対しての質問に答える形で審理される。1回目の期日前に提出した主張や証拠でおおよその判決は決められるそうなので、1回目の期日前日までに主張や証拠は基本的に全て提出する。
  • 会社の所在地の各都道府県の地方裁判所に申立書などを提出する。
  • 申立手数料は目安として1万円前後くらい。(※請求金額によって異なる。) もちろん弁護士さんをお願いすればその費用もかかる。
  • 和解が成立しなかったり、審判に異議申し立てがあれば裁判(訴訟)に移行する。(例:解雇取り消しにならなかった、解雇取り消しになったが会社が復職を拒否し、納得できない→裁判に移行する。)

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労働審判申立のとき提出する書類①

だいたいこんなものを提出しますよという大まかな参考なので、間違いもあるかもしれませんし、正確な情報や不明な点は裁判所や弁護士さんに確認してね!

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労働審判申立のとき提出する書類②

労働審判1回目の1週間くらい前に(土日含む)(遅れることもある)会社からこちら側の主張に対する反論(答弁書や陳述書・証拠)が送られてくるので、それに対する自分の反論を労働審判1回目の前日の出来れば午前中までか、裁判所と会社の営業時間内までに裁判所と会社に送る。(FAX可)

時間がなくて送れない場合は、当日裁判官などから聞かれたときに答えればいいが、きちんと答えられなかったり、裁判官から聞かれない場合もあるので出来るだけ送った方がよいと思います。

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