「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

不当な解雇理由とは~正社員は簡単に解雇できない?~

正社員は簡単に解雇できない?

日本の法律では正社員は簡単に解雇できないと言われていますが、解雇理由証明書に書かれている内容が不当でも残念ながら労働基準監督署では解雇取消しは出来ないので、実際に解雇されてあっせんや労働審判・裁判までして解雇取り消しを会社と争う人は殆どいないと思いますから、現実には残念ですが簡単に解雇されてしまうものなのかもしれません。
(以前ブログで紹介しましたが労働基準監督署では「あっせん」の申込みが出来るので、「あっせん」を利用して復職や金銭的解決について会社と話し合うことは出来ます。※「あっせん」は強制力はないので会社が参加を拒否すれば利用できません。会社の参加率は5~6割程度らしいです。)
不当な理由で「クビだ」と言われても、「いやいや、そんな理由で解雇できませんよ」と社長などと直接話しても中々まともな話し合いにならないと思いますので、解雇取り消しや解決金を求める場合は概ね「あっせん」や「労働審判」で弁護士さんや裁判官などを間に挟んでの話し合いになると思います。
その場合はだいたい会社は嘘の解雇理由を主張してきます。
ただ法律では簡単に解雇できないことになっていますから、何も悪いことをしていないとか、会社の業績が悪いから他の人の給料やボーナスは一切下げずに自分だけ解雇されたとか、多少仕事が出来なかった程度で解雇された場合は労働審判や裁判をすれば解雇無効になる可能性が十分にあると思います。


ちなみに私の場合、突然解雇されたときの理由は(身バレ防止のため内容は変えますが)「昼休みに休憩させてもらえずパワハラ上司から私用を頼まれましたが(パシリ)、すみませんが今はできないので昼休みが終わったらやりますと言ったらパワハラ上司が激しく怒り狂い出し、今やらないと解雇すると脅迫されましたが、今はちょっと無理です済みませんと言ったら解雇されました。」です。 (私用なんだから昼休みにやらなきゃ意味ないじゃんという感じですが、昼休みは出来ないと言ったのは昼休憩もさせようとせずだんだんと過剰になってくるパワハラの私のせめてもの抵抗でした。) 勿論そんな本当のことを会社は「解雇理由証明書」に書いたりするはずもなく、解雇されて1週間後に届いた「解雇理由証明書」にも事実と異なることが書かれていたのですが、会社側は「解雇理由証明書」を作るのに1週間近くかけたにも関わらず、書かれている内容は正当な解雇理由になっていませんでした。また、そのあと労働審判を申し立てた際に、この解雇は正当な理由がなく不当であるとのこちら側の主張に対して、会社側から1ヶ月近くたって送られてきた反論(答弁書・陳述書)にはまた新たな解雇理由が書かれていましたが、その内容も全て嘘な上、ほぼ正当な解雇理由にはなっていませんでした。 会社側が弁護士も付けてそれなりの時間をかけて嘘まで書いてまともに有効な解雇理由を書けない会社が世の中にどれくらい存在するかは分かりませんが、たまに似たような支離滅裂な不当な解雇理由などをネット上のブログやツイートで散見しますので、そういった会社もたまにあるようです。

不当な解雇理由とは?

子供を産むのに休むからといって解雇できないのはよく知られていると思います。 仕事ができないから解雇するといった場合は、会社側は適切に指導や教育、注意などを何度も繰り返し行い、それでも仕事に支障が出るようであれば解雇される場合もあるかもしれませんが、1度も業務能力に対して問題があると指摘されたことすらなく、もちろん指導や教育をされたことすらないのに突然解雇するというのは認められないことになります。
ちなみに私の会社側は何度も私に「仕事が遅い」と言って指導したと労働審判で主張しましたが「仕事が遅い」と言うことは指導とは全く言えません。
全くまともな業務指導を行ってこなかった会社が労働審判などで解雇せざるを得ないと主張するまで指導をしてきたことを説明するのは難しいと私は考えています。
しかし実際には解雇されても労働審判などを起こす人はかなり少ないと思いますから、いいかげんに不当な理由で解雇してしまう会社も少なくないのかもしれません。

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法律で禁止されている解雇理由など

不当な解雇理由としては労働基準法第19条 解雇制限」により解雇出来ない理由が明記されているものもありますし、「労働契約法第16条」に記載されている「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇は無効であるという曖昧な表現のものもあります。 法律も大きく関わってきますし、意外とこの理由では解雇されてしまうと思っていても弁護士さんなどに相談したら法律上ではこういった理由では解雇出来ないと言われて分かることもありますので解雇に納得できない場合は弁護士さんや労働基準監督署の相談員さんなど専門知識のある方に一度ご相談されると良いと思います。

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