不当解雇されて「労働審判」や「あっせん」をするか悩んでいるならまず「解雇理由証明書」をもらう
不当解雇されて「労働審判」や「あっせん」をしようか悩んでいるならまず「解雇理由証明書」をもらって弁護士さんや労働基準監督署の相談員さんに「解雇理由証明書」に書かれている内容が不当解雇にあたるかどうか、「労働審判」や「あっせん」をした際に勝てるかどうかを相談する。
それで勝てる可能性があるかどうかが分かってから「労働審判」や「あっせん」をするか決めてもいいと思います。
ただ「解雇理由証明書」には殆ど嘘が書かれていると思いますが、「労働審判」や多分「あっせん」でも「解雇理由証明書」に書かれている内容を元に話が進められます。
(不当解雇の証拠がボイスレコーダーなどできちんと録音されている場合は別ですが。)
もちろん書かれていることが嘘なら嘘であると主張することになります。
不当解雇の場合、「解雇理由証明書」を発行しない会社が殆どだと思いますが、解雇する場合、「解雇理由証明書」を発行しなければならないので「解雇理由証明書」を貰わず解雇された時点でそもそも会社の対応が不適切です。
「解雇理由証明書」には気分を害するようなことが書かれているのが殆どですから労働審判などをするつもりがないなら貰わない方がよいと思います。
私の場合「解雇理由証明書」に書かれているような内容では解雇できないからほぼ労働審判で勝てると弁護士さんに言われました。(弁護士さんは法律で絶対勝てるとは言えないそうです。)
もちろん労働審判を起こすと最後まで何があるか分からないので絶対に勝てるかは分かりませんが、「解雇理由証明書」に書かれている内容でだいぶ会社の力量が分かると思います。
不当解雇されて労働審判をしようかどうか悩んでいる方はまず「解雇理由証明書」を貰ってから考えてもよいかなと思います。