「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

労働審判中の失業保険

本当に大まかな説明なので、詳しいことはハローワークや弁護士さんに確認してね。

通常、失業保険を受給するには求職活動をすることになりますので、解雇取り消しを求めて労働審判をする際に、本当は復職の意志がないのではないかということになったり、失業保険を貰っているという理由で解決金が安くなったりと、こちら側の不利になる場合があるようです。私の労働審判のときは裁判官などから失業保険を受給しているかどうかは一切聞かれませんでしたが、基本的に「仮給付」を利用するか労働審判が終わってから失業保険の受給手続きをするのが良いと思います。

「仮給付」はハローワークの職員さんもあまり知らない人が多いようなので、きちんと分かる人に必要なものなど聞いてからハローワークに手続きに行くことをお勧めします。

パターン① 失業保険の「仮給付」を利用する場合

必要なもの

裁判所作成の「労働審判」や「訴訟」申し立ての受理証明書。(他、通常の失業保険の手続きに必要な書類など)

注意・特徴

労働審判などで解雇無効になり復職できた場合は仮給付で受給したお金は返却する。
失業保険受給のために必要な求職活動は不要。

パターン② 労働審判が終わってから失業保険の手続きをする場合

解雇されてから基本的に1年以内に失業保険の受給が終了するように申請します。
労働審判であれば、受給期間が90日程度であれば労働審判が終わってから申請しても十分間に合うと思いますが、勤続年数が長く受給期間が長い方は間に合わない場合もあるかもれませんので、仮給付を利用するなど、ハローワークの方に相談したほうがよいかもしれません。

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