「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

弁護士さんに相談するとき必要なもの

「解雇理由証明書」だけはあったほうがよいと思いますが、それ以外のものはなくてもよかったり、弁護士事務所によってはないと相談出来ない場合もありますので弁護士さんに相談の予約の際に確認いただけたらと思います。

■ 解雇理由証明書
就業規則
雇用契約
■ 給料明細
■ 社長の氏名、会社の住所

解雇理由証明書

解雇理由証明書に記載された解雇理由を元に労働審判などで争います。(でも後々解雇理由が追加されることはよくありますが・・・。) 口頭で言われた解雇理由とは違うことが書かれていることがよくあるので、取りあえずこれを貰わないと話が進まない感じです。
口頭で言われた解雇理由のボイスレコーダーの録音がある場合でも解雇された証明に貰った方がよいと思いますが、正確なことは分からないので、そういった方は弁護士さんなどにどうしたらいいか相談してね。
本来解雇通告と同時に渡されるべきものだと思うのでなるべく早く貰った方がよいと思います。 私は1週間くらいで送ってもらえましたが、なかなか送ってくれない場合は労働基準監督署で送るように指導してくれると聞いたこともありますが、会社が解雇理由証明書をなかなか送ってくれなかったことを労働審判などで後々証明するために内容証明郵便で請求した方がいいかもしれません。

就業規則

 「解雇理由証明書」を要求した時点で会社側は労働審判などで訴えられるかも・・・と警戒すると思いますが、「解雇理由証明書」はこっそり入手することは出来ないので仕方ないですが、「就業規則」まで要求すると会社側にかなり警戒されると思いますので、可能なら会社側にばれないように「就業規則」は入手したほうがいいかなと思います。 「就業規則」は従業員が少ない会社の場合無いこともありますが、多くの場合「就業規則」にそって解雇されるため、本当に就業規則にその解雇理由が書かれているのか確認するために必要になります。
私の場合は解雇理由が「仕事ができない」「協調性がない」(事実ではないですよ(汗)) といった一般的なものだったので、就業規則は別になくてもいいかなと思い、労働審判の1週間前に会社から答弁書と一緒に送ってもらいましたが、解雇理由が「金髪だったから」とか「刺青があったから」というその会社独自のものの場合は、会社側にばれても早めに「就業規則」を入手したほうがよいかもしれません。行政文書開示請求をして労働基準監督署に保管されている「就業規則」を入手することも出来ますが、早くても1ヵ月ちょっとはかかります。地域によっては労働基準監督署にお願いして、その会社の従業員であることを証明すれば就業規則を見せてくれるというネット情報もありましたが、私の住んでいる地域の労働基準監督署では対応していませんでしたが、一度、労働基準監督署に聞いてもよいかもしれません。 就業規則は本来、従業員に周知しておくべきものなので(実際あまり周知している会社はないですが)、就業規則について周知していなかったことは会社にとって労働審判で多少ですがマイナスになると思うので、一応労働審判などでは就業規則について知らされていなかったことは主張しておくとよいと思います。

雇用契約

労働契約期間(正社員(無期雇用)or契約社員(有期雇用)など)、賃金、従事する業務、労働時間、休日など労働条件について記載されたもの。
労働審判で解雇撤回を争う場合、どのような雇用形態(正社員・契約社員など)、業務内容だったのかを示す証拠に必要。 雇用契約書を貰っていなければ上記が記載されたもの。上記のような労働条件について一切、会社から書類など形の残るもので明示されていない場合は違法となり、労働審判などの際に会社側に多少マイナスになると思います。 雇用契約書などがない場合はとりあえず正社員のつもりで働いていたのなら正社員で働いていたということで労働審判を進めていくことになると思いますが、不明な点は弁護士さんなど専門の方にご相談頂けたらと思います。

給料明細

賃金の額が労働審判などで金銭的解決になった場合の基準になります。 そのため弁護士さんへの成功報酬の目安にもなります。

社長の氏名、会社の住所

社名はもちろんですが、社長の氏名、会社の本社住所、支店で働いていた場合はその支店の住所。
弁護士事務所によっては社長の氏名の読み方がわからないと相談を受けないという事務所もありました。

 

弁護士さん選び・費用

弁護士費用の目安(労働審判の場合)

 ■ 着手金:0~30万
 ■ 成功報酬:得られた金額の20~30%

 (例:100万円なら20~30万円)
 ■ 実 費:2~3万
 (交通費・郵便代・労働審判の裁判所の手数料など)
 ■ + 消費税

労働審判をするとき、月給が20万円の人の場合は概ね着手金+成功報酬で50~60万円前後だと思います。もっと幅を広げれば40~60万円前後だと思います。もちろん成功報酬が少なければもっと安くなります。
裁判に移行した場合や月給が高い人はもっと弁護士費用が高くなる場合があります。
復職ではなく金銭的解決になる場合が多いようです。
労働審判をしないで弁護士さんから会社と復職について交渉してもらって復職できれば安くすむ弁護士さんもいますし、労働審判をするのとあまり変わらない弁護士さんもいます。
法テラス経由で依頼すると、給料や資産が一定以下という条件がありますが、自分で直接弁護士さんに依頼するよりも安くなったり弁護士費用を分割で返済できるそうです。法テラスだと弁護士さんを選べないという話を聞いたこともありますが、選べるという話も聞いたことがありますし、「弁護士ドットコム」の弁護士検索でも「法テラス利用可」と記載のある弁護士さんもいますので、ある程度は選べるのかもしれません。詳細は法テラスや、依頼をお願いしたい弁護士さんへご確認頂けたらと思います。
弁護士事務所によっては法テラスから依頼しなくても分割払いを出来るところもあるようですし、弁護士事務所によって費用はさまざまなので、費用がどのくらいかかるのかは弁護士さんに依頼する前にしっかりとご確認下さい。

弁護士さんは必須ではない

もちろん労働審判をするのに弁護士さんは必須ではありませんし、弁護士さんを付けづに労働審判をされている方もいます。弁護士さんを付けずに労働審判や裁判(訴訟)をする参考書籍などもありますので、ご興味のある方は参考にされてみてはいかがでしょうか。

労働審判で弁護士さんがしてくれること

私は弁護士さんに依頼して手続きなど色々と代行して行ってもらい、精神的にも時間的にも負担を大分減らすことが出来て助かりました。 弁護士さんによって違いがあるかもしれませんが、私が依頼した弁護士さんがしてくれたことを大まかにまとめましたので参考になればと思います。

法律的なアドバイス

弁護士さんが法律的なアドバイスをしてくれるのは基本的なことですが、やはり基本が大事かなと思います。

会社や裁判所とのやり取りの代行(電話・メール・FAXなど)

解雇されてから労働審判をすることになると何度か会社や裁判所と連絡などやり取りをすることがあります。やはり自分でするのはかなりストレスですので、弁護士さんが代行してくれると助かりました。

労働審判の手続き、申立書などの作成

解雇の経緯、上司や社長に言われたことなどは自分でまとめて弁護士さんにお渡して、それを元に弁護士さんに申立書などの作成やチェックをしてもらいました。
私は文章力がないので、弁護士さんにきちんとした申立書などを作成してもらって助かりました。
案件にもよりますが、私の場合そこそこのページ量になったので弁護士さんを使わずに労働審判をされる方は印刷するのが大変かもしれません。

労働審判当日のフォロー

労働審判当日、裁判官などからの質問にうまく答えられない場合などはフォローしてくれました。
やはり1人きりというのはかなり心細かったので、弁護士さんがいてくれるだけでも大変助かりました。

解決金の回収

金銭的解決になった場合の解決金の回収もしてくれました。ネット情報によると和解案に合意して解決になった場合、強制回収も出来るようで、あまり支払わない会社はないようですが、それでも弁護士さんにお金の回収をお任せ出来たので精神的にかなり楽でした。

ユニオン(労働組合)に相談する際にも費用は要確認

私の個人的なイメージではユニオンはあまりお金がかからないというイメージでしたが、団体交渉や弁護士費用が発生した場合はその費用を負担して、かえって弁護士さんに依頼するよりもお金がかかってしまう場合もあるようですので、ユニオンや労働組合に依頼する場合にも費用がどれくらいかかるかは事前にきちんと確認した方がよいと思います。(団体交渉の費用は不要というユニオンもあるようです。) 弁護士さんに依頼した場合通常、着手金以外にも成功報酬を支払いますが、ユニオンに依頼して金銭的解決や復職が出来た場合にも、金銭的解決で得た金額の何割かを支払うということはあるようです。 自分で会社と直接交渉してもきちんと交渉が進まないので、誰かに間に入ってもらった方が良いと思いますが、ユニオンでなくても弁護士さんでもそういったことはしていますので、誰かに会社との間に入って交渉してもらいたいという方は弁護士さんに依頼するということも考えてみてはいかがでしょうか。因みに私の場合は弁護士さんに間に入ってもらい会社と交渉した段階では、解雇予告手当以外に、あと給料1ヵ月分なら支払ってもいいとのことでしたが、それは少なすぎるのでお断りし、労働審判を申し立てました。

弁護士さんに相談する前に

弁護士さんの報酬が「成功報酬」から得られる部分が大きいということもありますが、依頼主の希望の成果が見込めない場合は依頼をお断りする弁護士さんが多いとは思いますが、中には成果が見込めないのに依頼を引き受けるといった良くない弁護士さんもいるかもしれません。
弁護士さんもお仕事ですからどうしても損得が入ってしまうということもあると思います。労働基準監督署によっては労働問題に詳しい親切な相談員さんがいる場合もありますので(いない場合もありますが)、弁護士さんの所に行く前に一度ご相談に行って損得のないアドバイスを聞けると参考になるかもしれません。

弁護士さん選び

急に解雇されて今日にでも弁護士さんに相談したい場合でも、予約の連絡をして、たまたま今日明日に相談の予約が取れることもあるかもしれませんが、1週間前後くらいになるのが一般的だと思いますので、弁護士さんに相談したい場合は早めに予約の連絡をした方がよいと思います。
弁護士一括検索サイトなどもあり、得意分野の弁護士さんを一括検索したり出来ますので(私は知らなくて利用しませんでしたが)そういったサービスを利用しても良いと思います。
私はあまり弁護士さん選びは悩まず、近場の弁護士事務所を検索して、良さそうな弁護士事務所を選び、5人くらいの弁護士さんに相談して費用や場所なども考慮に入れて自分にあった良さそうな弁護士さんを選びました。
ホームページでは良さそうな事務所でも、実際に相談してみたらあまりよくなかったということもありましたし、人気のある事務所は依頼者が多くなかなか予約や依頼ができないといったこともあるようです。まずは色々なところに実際に相談してみてはいかがでしょうか。 私はあまり悩まず決めましたが、地域や相手方の会社の規模によっては慎重に確実に信頼できる弁護士さんを探して相談しないといけないということもありますので、私のように多くの弁護士さんにとりあえず相談するというのは場合によってはあまり良くないかもしれません。
ちなみに私の会社側の弁護士さんは会社側の主張に違法行為があったり大きな矛盾があったりしてもそのまま書類(答弁書・陳述書・証拠)を提出してくるような弁護士さんだったので、ああいうのが悪徳弁護士さんというのか~と思っていましたが、結果的にお蔭さまで自分が圧勝したので感謝ですが、ああいった弁護士さんには当たりたくないものですが、元々不当性が高い解雇の会社側の依頼を引き受けるような弁護士さんは悪い方が多いのかもしれませんが、そもそも弁護士さんは会社の違法行為を手助けするのが仕事ではありませんから、悪くないといえば悪い弁護士さんではなかったのかもしれません。

弁護士さんと無料相談でどんなことを話すのか?

多くの弁護士さんは初回30分~1時間は無料相談ができます。

不当解雇かどうか

まず解雇理由証明書を見てもらい、解雇が不当であるかどうかの判断を聞きます。解雇理由は労働審判をすると会社側が後から追加してくることが多くあるので、取りあえず現時点で解雇が無効か有効かの判断になります。
解雇理由証明書に嘘が書かれていることがよくあるので、実際の解雇の経緯を弁護士さんにお話しすることになると思います。
解雇理由証明書に書かれていることが嘘でも、基本的に解雇理由証明書に沿って労働審判では進めていくことになるのですが、実際の解雇の経緯も労働審判に関わってくることが多いと思いますので、実際の解雇の経緯についてよく話を聞いてくれる弁護士さんが良いかなと思いました。

希望の解決方法について

解雇の場合は、一般的に復職でなく金銭的解決になるケースが多いようです。自分の気持ちも後々変わってくることもありますが、まずは現時点で復職したいのか金銭的解決を望むのか、どちらでもいいのか等、ご自分の希望を伝えると良いと思います。
一般的に金銭的解決よりも復職の方が難しいようですので、復職を強く希望される方は弁護士さんにその旨を伝えた方がよいと思います。

費用について

まだ依頼するかどうか決めていなくても、弁護士さんを選ぶのに費用のことも大きいですので、どのくらい費用がかかるのかもきちんとお聞きしておいたほうが良いと思います。



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