「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

不当解雇で会社と戦う選択肢~あっせん・労働審判・裁判~

今日もホームページからの転記です。

正社員は簡単に解雇できないと言われていますが、弁護士さんから交渉してもらって簡単に解雇を取り消してくれる会社も無くはないと思いますが、一旦解雇されてしまうと概ね解雇を取り消してもらう為にはある程度の時間や費用を費やして「あっせん」「労働審判」「裁判」などを行うことになります。
労働者側も一度解雇された会社に復職するのを望む人は少ないらしく、会社側も一度解雇した労働者の復職はかなり嫌がる傾向があるようで、実際には解雇無効になっても給料何ヵ月分かを貰って退職という形になることが多いようです。
復職したい場合、労働審判で解雇無効になっても、会社が復職を認めず裁判に移行する場合があるので、どうしても復職したい人は裁判をするのが確実といわれていますが、絶対に労働審判では会社が復職を認めないというわけではないので、結局は会社次第というところが大きく「あっせん」「労働審判」「裁判」のどれを選ぶのが正解というのはないと思います。
とことん会社と戦うという人には「労働審判」や「裁判」が向いていると思いますが、できるだけ穏便にすませたいという人には「あっせん」が向いていると思います。
労働者側も会社側もできれば「裁判」をしたくないという思いの人は多いと思いますので、「労働審判」や「あっせん」である程度の和解案でお互いに妥協するということが多いかなと思います。

裁判は「あっせん」や「労働審判」に比べると時間やお金などがかかったり、弁護士さんに依頼しない方は1人で裁判をするのは大変だとは思いますがネットや本などで読んだ情報によれば弁護士に依頼すれば裁判で2年かかっても本人が裁判に出たのは1度だけとか、裁判には本人が出ることはあまりないとか、裁判になっても判決を待たずに「あっせん」や「労働審判」のように会社側と労働者側の和解案などで合意がまとまるということもあるようですし、判決が言い渡されるよりも和解案で合意がまとまったほうが解決金など会社側からスムーズに支払われることが多いようです。

下記の裁判所の手数料はおおざっぱなので裁判所のホームページや弁護士さんに確認して頂ければと思いますが、解雇された場合に復職を求めて労働審判を申し立てても一応会社側への仮の請求金額を設定するので、その請求金額によって裁判所の手数料の金額が変わってきますが、復職を求める労働審判の場合、給料の金額に関わらず会社側への仮の請求金額は一律だったように思いますが(実際の金銭的解決の金額はもちろん給料の額によって違いますが)正確なことは分からないので弁護士さんや裁判所に聞いてね。

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