「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

労働審判で扱えない問題など

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「不当解雇と労働審判」私の体験メモ

労働審判で扱えない問題など

労働審判では不当解雇や残業代未払いなどの問題を扱うことができますが、会社と従業員との紛争を扱うので、従業員同士のトラブル、例えばパワハラ上司に損害賠償請求をするということは労働審判では扱えないようです。(ただ会社に上司からパワハラを受けていることを相談して、会社が適切に対応してくれなかった場合は会社に損害賠償請求をするということで労働審判を使えるようです。)
公務員はトラブルの内容によりますが労働審判が使えない場合があるそうです。
ほかにも労働審判は短い時間や期間で行われる為、複雑なトラブルは向かない、扱えないということがあるようです。
また、労働審判で和解案などがまとまらない場合、裁判に移行する場合もあります。
ほかにも労働審判では扱えない・向かないトラブルもあります。ネット情報によるとパワハラ・セクハラ問題は労働審判に向かないようです。ただ人それぞれケースは様々で一概には言えないので労働審判を使いたいと考えている方は弁護士さんなど専門の方に労働審判で扱えるかご相談されるのが良いと思います。
労働審判に向かない複雑なものといっても色々あると思いますが、1つの目安として下図のように書類の量が多いものがあると思いますので参考になればと思います。

労働審判に向かない複雑な事案とは?

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