「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

労働審判と弁護士費用について思うこと

弁護士さん選び・弁護士さんに相談するとき必要なもの・費用などについては
HPでも記載しているので何か参考になればと思います。

↓ ホームページはコチラ

「不当解雇と労働審判」私の体験メモ

労働審判の場合の弁護士費用の目安は、例えば月給が20万円くらいの人が労働審判で100万円の解決金を得られた場合、弁護士費用は40~50万円くらいだと思います。
法テラスが利用できれば、もう少し安くなるかもしれませんし、毎月5000円~1万円などの分割支払いも出来るようです。
法テラスの利用方法はよく分かりませんが、収入や資産が一定以下の審査があり、法テラスが利用できる弁護士さんは弁護士ドットコムなどの弁護士さん検索で調べられたと思います。(違ってたらすみません)

弁護士費用の内訳は

着手金  0~30万円
成功報酬 20~30%
経費(交通費、郵便代、裁判所手数料など)2万円くらい

の合計で決まるので、成功報酬が少なければ40~50万円よりも安くなると思いますし、成功報酬が高くなればもっと高くなります。

成功報酬が少なければ弁護士費用も少なくなるわけですが、とは言っても弁護士さんも商売ですから、ケースにもよりますが、仕事として引き受ける場合は弁護士さんの報酬が40~60万円くらいになる案件でないと、あくまで私の想像ですが、引き受けて貰えないのかもしれません。

私は労働審判で弁護士さんに60万円くらい支払いました。思っていたより多くの解決金を得ることが出来たので、その分、弁護士さんに支払うお金も多くなったわけです。(私はバックペイ+6ヶ月分くらいの解決金を貰いました。)
正直、弁護士さんへの代金は50万円くらいでもよかったかなと思いましたが、そこは難しいところです。
誰でも値切られればモチベーションは下がりますし、やはり頑張った分だけ報酬が増えることを考えれば弁護士さんも頑張ってくれると思います。

弁護士さんの報酬というものの相場というのが分からないので60万円というのが高いのか妥当なのかは分かりませんが、あまりお金にならない依頼を引き受けることもあるでしょうから、その分、私が支払ったと思って、他の困っている人の依頼を引き受けて貰えればいいかなと、あくまで私の勝手な想像ですが、そう思いました。

私の労働審判は1回で終了しましたから、早く解決したから弁護士さんの費用ももう少し安くしてもらっても良かったかなと思いましたが、そもそも私は早く終わらせたくて弁護士さんに依頼しましたし、弁護士さんに依頼するメリットの1つは早く終わらせることだと思いますから、早く終わったから安くしたいと思うのも本末転倒で少し複雑な気持ちでした。

労働審判の場合、弁護士さんの仕事量がどれくらいになるのかも予想が難しいところがあり、例えば、相手方の会社が次から次へ解雇理由を大量に追加してくれば、それに目を通して解雇理由として妥当かどうかなどチェックしないといけませんし、それに対して労働審判で提出する書類も作成しなければいけません、労働審判1週間くらい前になるとこちら側の主張に対する反論として会社側から答弁書や陳述書が届きますが、それも1週間前より遅れることもありますので、遅くなれば遅くなるほど徹夜をしてそれらの書類のチェックや反論を作成しなければならない可能性もあります。

会社側がどのようなアクションを取ってくるか予想するのが難しいので、労働審判や他の裁判の類も多分概ね同じだと思いますが、弁護士さんの仕事量がどれくらいになるか予想することが出来ないので、はじめから50万円で引き受けてもらえますか? と相談されても弁護士さんもその金額で割に合うのか合わないのか判断するのが難しいのだと思います。

とは言っても、あくまで個人的な判断ですが、労働審判であれば弁護士さんへの報酬は60万円くらいの上限が妥当かなという思いはあります。

弁護士さんに依頼するというのは信頼関係が大事です。
自分もこの弁護士さんを信用してよいのかどうかという葛藤はありますが、それは弁護士さんも同じで、この依頼者は信頼できるかなと考えていると思います。そこできちんと支払いはするという話をすれば信頼してもらえると思いますし、支払いを渋れば信頼してもらえないかもしれません。

とは言え、お金に困られている方は切実な問題だと思いますので、弁護士さんに費用について相談すれば多少は値下げしてくれたり、支払い方を分割払いにするなど工夫してくれるかもしれません。

色々な理由で費用がなくて弁護士さんを頼めないという方は、弁護士さんに依頼せず1人で労働審判をするのは自分で会社とやり取りをしたり、申立書などの書類を作成するのが大変かもしれませんが、弁護士さんに依頼せず労働審判をする人もいますし、弁護士さんに依頼しないで労働審判をすることについて書かれた本も出ていますから参考にしても良いかもしれませんし、会社側から解雇理由証明書や、労働審判を申し立てた後に会社側からまた答弁書や陳述書で解雇理由が追加されることがありますが、それらの解雇理由について解雇理由として妥当かどうなのか等アドバイスを貰いたい場合は、その時だけ弁護士さんに依頼して相談することも出来ると思いますが、弁護士さんは直ぐに予約が取れないことがありますので、労働基準監督署によっては労働問題に詳しい親切な相談員さんがいる所もありますから、もしかしたらそういった相談員さんにアドバイスしてもらえるかもしれません。



職場のトラブルランキング