後付けの解雇理由も有効
労働審判を申し立てると、会社側が追加で解雇理由をどんどん主張し出し、それに反論するのに体力を消耗することがあります。
後付けの解雇理由は有効なのかどうかという疑問を持っている人は多いかもしれません、多分、後付けの解雇理由も有効です。
私もネット上では後付けの解雇理由はあまり重要視されないと書かれていて、弁護士さんからも労働審判では基本的には解雇理由証明書に書かれている解雇理由を元に審理されますと言われていたので、解雇理由証明書の発行後に会社側が追加で主張してきた解雇理由に対しても一応、労働審判の補充書面や自分の陳述書で反論を主張しましたが、内心は労働審判当日はあまり聞かれないかなと思っていましたが、実際は労働審判当日は後付けの解雇理由に対しても裁判官などからかなり聞かれました。
普通に考えてみれば、後から解雇せざるを得ないほど仕事が出来なかったという事実が判明すれば、それは解雇されても仕方がないねということになります。
労働審判では会社側が後付で解雇理由をどんどん追加してきたとしても、一応主張はお聞きしますよというスタンスなので、解雇理由証明書発行以降は解雇理由を追加してはいけないということは特にないです。
後から後から追加された解雇理由に反論するのは消耗戦になり大変で、もう反論するのが面倒くさいという気持ちにもなりましたが、反論しないで解雇される訳にもいかないので気を取り直して頑張って反論しました。
私は会社側の悪質な嘘の解雇理由を証明した分は、その分解決金を上乗せしましたから、もしも今、会社の嘘八百の解雇理由と戦っているという人も解雇理由を追加された分だけ解決金を上乗せしようというモチベーションで頑張るとよいかもしれません。