「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

グローバルダイニングが時短要請などに対して東京都に賠償を求め訴訟

飲食店を経営するグローバルダイニングが時短要請などに対して東京都に賠償を求め訴訟しましたね。

応援しています。勝ってほしいです。

ちなみに賠償請求が主目的の提訴でないとし、請求額は104円だそうです。

グローバルダイニングの訴訟を応援するクラウドファンディングでは多くの支援金が集まっているとのことです。
正しいことをする企業を応援する人が沢山いることを知り、寄せられたメッセージにも、日本にもまだまだ正義感の強い方多くいることを知り、コロナ禍で大変な時ですがとても前向きな気持ちになりました。

www.call4.jp

山梨県など、感染予防対策をしっかりとすることで飲食店も時短営業をしないでコロナ感染者が少ない県があるのですから東京都ももう飲食店など一部の業種に時短営業や休業要請をする間違った対策をせずに山梨県のように皆でする感染予防対策に目を向けるべきだと思います。

都の飲食店の時短営業で今までコロナ感染者は減らず、山梨県の感染予防対策でコロナ感染者は少なく抑えられているのですから東京都のやり方は間違っていたと言えます。

飲食店という一部の業種が時短営業しても、それで減る感染者は微々たるもので全体としての感染者数には殆ど影響がないと思います。皆で頑張るべきなのです。

グローバルダイニングは東京都に何度か飲食店に対する時短営業要請は合理的でないといった旨の文書を送っていると思いますが東京都は自身の誤りを認めようとはしません。

5月末でまた緊急事態宣言が延長になった場合、飲食店も時短営業になってしまうのでしょうか。

そのような間違ったことは止めて初心に帰り感染予防対策に目を向けてもらいたいと望みます。

東京都にしてもブラック企業にしても裁判などで訴えない限り罰せられることはないので間違ったことや、きちんとした説明もなく時短営業要請をするといった理不尽なことを平然とやってきます。

理不尽な目に遭わされて会社と労働審判で戦っている方も自分は間違っていないという強い信念を持って頑張ってほしいと思います。

不当な解雇理由とは~正社員は簡単に解雇できない?~

正社員は簡単に解雇できない?

日本の法律では正社員は簡単に解雇できないと言われていますが、解雇理由証明書に書かれている内容が不当でも残念ながら労働基準監督署では解雇取消しは出来ないので、実際に解雇されてあっせんや労働審判・裁判までして解雇取り消しを会社と争う人は殆どいないと思いますから、現実には残念ですが簡単に解雇されてしまうものなのかもしれません。
(以前ブログで紹介しましたが労働基準監督署では「あっせん」の申込みが出来るので、「あっせん」を利用して復職や金銭的解決について会社と話し合うことは出来ます。※「あっせん」は強制力はないので会社が参加を拒否すれば利用できません。会社の参加率は5~6割程度らしいです。)
不当な理由で「クビだ」と言われても、「いやいや、そんな理由で解雇できませんよ」と社長などと直接話しても中々まともな話し合いにならないと思いますので、解雇取り消しや解決金を求める場合は概ね「あっせん」や「労働審判」で弁護士さんや裁判官などを間に挟んでの話し合いになると思います。
その場合はだいたい会社は嘘の解雇理由を主張してきます。
ただ法律では簡単に解雇できないことになっていますから、何も悪いことをしていないとか、会社の業績が悪いから他の人の給料やボーナスは一切下げずに自分だけ解雇されたとか、多少仕事が出来なかった程度で解雇された場合は労働審判や裁判をすれば解雇無効になる可能性が十分にあると思います。


ちなみに私の場合、突然解雇されたときの理由は(身バレ防止のため内容は変えますが)「昼休みに休憩させてもらえずパワハラ上司から私用を頼まれましたが(パシリ)、すみませんが今はできないので昼休みが終わったらやりますと言ったらパワハラ上司が激しく怒り狂い出し、今やらないと解雇すると脅迫されましたが、今はちょっと無理です済みませんと言ったら解雇されました。」です。 (私用なんだから昼休みにやらなきゃ意味ないじゃんという感じですが、昼休みは出来ないと言ったのは昼休憩もさせようとせずだんだんと過剰になってくるパワハラの私のせめてもの抵抗でした。) 勿論そんな本当のことを会社は「解雇理由証明書」に書いたりするはずもなく、解雇されて1週間後に届いた「解雇理由証明書」にも事実と異なることが書かれていたのですが、会社側は「解雇理由証明書」を作るのに1週間近くかけたにも関わらず、書かれている内容は正当な解雇理由になっていませんでした。また、そのあと労働審判を申し立てた際に、この解雇は正当な理由がなく不当であるとのこちら側の主張に対して、会社側から1ヶ月近くたって送られてきた反論(答弁書・陳述書)にはまた新たな解雇理由が書かれていましたが、その内容も全て嘘な上、ほぼ正当な解雇理由にはなっていませんでした。 会社側が弁護士も付けてそれなりの時間をかけて嘘まで書いてまともに有効な解雇理由を書けない会社が世の中にどれくらい存在するかは分かりませんが、たまに似たような支離滅裂な不当な解雇理由などをネット上のブログやツイートで散見しますので、そういった会社もたまにあるようです。

不当な解雇理由とは?

子供を産むのに休むからといって解雇できないのはよく知られていると思います。 仕事ができないから解雇するといった場合は、会社側は適切に指導や教育、注意などを何度も繰り返し行い、それでも仕事に支障が出るようであれば解雇される場合もあるかもしれませんが、1度も業務能力に対して問題があると指摘されたことすらなく、もちろん指導や教育をされたことすらないのに突然解雇するというのは認められないことになります。
ちなみに私の会社側は何度も私に「仕事が遅い」と言って指導したと労働審判で主張しましたが「仕事が遅い」と言うことは指導とは全く言えません。
全くまともな業務指導を行ってこなかった会社が労働審判などで解雇せざるを得ないと主張するまで指導をしてきたことを説明するのは難しいと私は考えています。
しかし実際には解雇されても労働審判などを起こす人はかなり少ないと思いますから、いいかげんに不当な理由で解雇してしまう会社も少なくないのかもしれません。

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法律で禁止されている解雇理由など

不当な解雇理由としては労働基準法第19条 解雇制限」により解雇出来ない理由が明記されているものもありますし、「労働契約法第16条」に記載されている「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇は無効であるという曖昧な表現のものもあります。 法律も大きく関わってきますし、意外とこの理由では解雇されてしまうと思っていても弁護士さんなどに相談したら法律上ではこういった理由では解雇出来ないと言われて分かることもありますので解雇に納得できない場合は弁護士さんや労働基準監督署の相談員さんなど専門知識のある方に一度ご相談されると良いと思います。

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不当解雇されて「労働審判」や「あっせん」をするか悩んでいるならまず「解雇理由証明書」をもらう

不当解雇されて「労働審判」や「あっせん」をしようか悩んでいるならまず「解雇理由証明書」をもらって弁護士さんや労働基準監督署の相談員さんに「解雇理由証明書」に書かれている内容が不当解雇にあたるかどうか、「労働審判」や「あっせん」をした際に勝てるかどうかを相談する。
それで勝てる可能性があるかどうかが分かってから「労働審判」や「あっせん」をするか決めてもいいと思います。

ただ「解雇理由証明書」には殆ど嘘が書かれていると思いますが、「労働審判」や多分「あっせん」でも「解雇理由証明書」に書かれている内容を元に話が進められます。

(不当解雇の証拠がボイスレコーダーなどできちんと録音されている場合は別ですが。)

もちろん書かれていることが嘘なら嘘であると主張することになります。

不当解雇の場合、「解雇理由証明書」を発行しない会社が殆どだと思いますが、解雇する場合、「解雇理由証明書」を発行しなければならないので「解雇理由証明書」を貰わず解雇された時点でそもそも会社の対応が不適切です。

「解雇理由証明書」には気分を害するようなことが書かれているのが殆どですから労働審判などをするつもりがないなら貰わない方がよいと思います。

私の場合「解雇理由証明書」に書かれているような内容では解雇できないからほぼ労働審判で勝てると弁護士さんに言われました。(弁護士さんは法律で絶対勝てるとは言えないそうです。)

もちろん労働審判を起こすと最後まで何があるか分からないので絶対に勝てるかは分かりませんが、「解雇理由証明書」に書かれている内容でだいぶ会社の力量が分かると思います。

不当解雇されて労働審判をしようかどうか悩んでいる方はまず「解雇理由証明書」を貰ってから考えてもよいかなと思います。



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お勧めサイト(陳述書の書き方)

今日はお勧めサイトの紹介です

法律トラブル羅針盤

trendnews-today.com

労働審判ではなく金銭的トラブルでの裁判での「陳述書」や「準備書面」の記述例ですが書式や文章など参考になると思います。
同じく裁判の訴状の書き方や裁判の知識についても書かれていますので興味のある方に何か参考になればと思います。

労働審判の申立書のフォーマットは裁判所のホームページにあります。
(不当解雇では「地位確認等請求」のフォーマットを使用します)

www.courts.go.jp

私も文章を書くのは苦手ですが、同じように文章を書くのが苦手という方は、あまり堅苦しく考えずに、裁判官や審判員に事実がきちんと分かりやすく伝わるのが大事だと思いますので、箇条書きをイメージして短めの文章で事実を書き出してていく感じで書くのが書きやすいかなと思います。(抽象的な説明ですみません)

 

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労働審判中の失業保険

本当に大まかな説明なので、詳しいことはハローワークや弁護士さんに確認してね。

通常、失業保険を受給するには求職活動をすることになりますので、解雇取り消しを求めて労働審判をする際に、本当は復職の意志がないのではないかということになったり、失業保険を貰っているという理由で解決金が安くなったりと、こちら側の不利になる場合があるようです。私の労働審判のときは裁判官などから失業保険を受給しているかどうかは一切聞かれませんでしたが、基本的に「仮給付」を利用するか労働審判が終わってから失業保険の受給手続きをするのが良いと思います。

「仮給付」はハローワークの職員さんもあまり知らない人が多いようなので、きちんと分かる人に必要なものなど聞いてからハローワークに手続きに行くことをお勧めします。

パターン① 失業保険の「仮給付」を利用する場合

必要なもの

裁判所作成の「労働審判」や「訴訟」申し立ての受理証明書。(他、通常の失業保険の手続きに必要な書類など)

注意・特徴

労働審判などで解雇無効になり復職できた場合は仮給付で受給したお金は返却する。
失業保険受給のために必要な求職活動は不要。

パターン② 労働審判が終わってから失業保険の手続きをする場合

解雇されてから基本的に1年以内に失業保険の受給が終了するように申請します。
労働審判であれば、受給期間が90日程度であれば労働審判が終わってから申請しても十分間に合うと思いますが、勤続年数が長く受給期間が長い方は間に合わない場合もあるかもれませんので、仮給付を利用するなど、ハローワークの方に相談したほうがよいかもしれません。

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緊急事態宣言延長

緊急事態宣言延長ですね。

関係ない地域とか都道府県は全然関係ないよって感じかもしれませんが。

自分の予想が外れて残念。

時短営業とか休業要請のお店は大変。

去年は新型コロナウイルスの影響が分からなかったから、取りあえず感染しないように慎重にならないといけなかったけど。

今年は変異ウイルスの影響が分からないから慎重にしようということなのかな。

そう考えたらキリがないけど。

全然元気で気にしない人は気にしないし、気にする人は気にするし、考え方は本当に人それぞれだけど、国が決めたんなら仕方ない。

自分の予想が外れて言い訳するつもりはないけど、言いますが。

平時より9千人も死亡者が減っているのに緊急事態宣言する意味ない。

日本はむしろ平時より死亡者が減っていることを世界に誇るべきでは?

大型のデパート休んでたのに●ズニーランドやってたのか、千葉だから?、あそここそ連休全国各地から人が来るんだから休業要請すべきだったのでは?

JRが電車の本数減らしたらしいけど(今は戻したらしい)密がダメなら電車の本数減らしちゃダメでしょ。むしろ増やすべきでしょ。

休みの日に診療をした医療機関には4時間で15万円の協力金を支払うとか、大型デパートは1日休んでたった20万円、テナント1つあたりたったの2千円なのに、この金額の差は何?
病院は人命にかかわるから?デーパートも人命に関わるから休んでるしそれで解雇される人もいると思う。
そもそも病院は営業するわけだから休日出勤分の割り増し賃金だけ出してあげれば十分だと思う。デーパートは殆どタダで休んでいるようなものだと思うし。

結局、緊急事態宣言しても時短営業とか休業とかに気が行っちゃって肝心な感染予防対策がおろそかになるよね。

山梨県は感染予防対策を徹底して感染者を抑えているらしいから本当に山梨県を見習ってほしい。

病院もひっ迫とか崩壊とか大変だと思うけど、結局人間関係の問題かなと思う。

コロナ前から職場崩壊してる会社も病院も沢山あると思うし。

そもそも本当に国民にきちんとした説明や情報が無い。

オリンピックどうなってしまうのかな。

オリンピックで世界から注目されている時に日本がこんなんで、福島原発放射能汚染水を海に流すとか、本当に日本のイメージを悪くするばかりで本当に日本人として恥ずかしい。

勿論、正しいことを頑張っている人も大勢いると思うけど。

今回のコロナ騒動で国に振り回されないようにしないといけないなと思いました。

労働審判とは・提出書類

労働審判について大まかに説明しますが、裁判所のホームページや弁護士事務所などのサイトで丁寧に解説しているサイトは多くありますので、労働審判についてはそちらの方を御覧頂いたほうがよいかなと思います。

労働審判とは

  • 非公開
  • 強制参加
  • 申請が受理されてから1回目の開催は約40日後。原則3回以内で終わる。殆ど2回(約70日)で終わる。1回で終わることもある。
  • 裁判官1名、審判員(労働者側1名、会社側1名)の3名から、労働者側と会社側から事前に提出した主張や証拠に対しての質問に答える形で審理される。1回目の期日前に提出した主張や証拠でおおよその判決は決められるそうなので、1回目の期日前日までに主張や証拠は基本的に全て提出する。
  • 会社の所在地の各都道府県の地方裁判所に申立書などを提出する。
  • 申立手数料は目安として1万円前後くらい。(※請求金額によって異なる。) もちろん弁護士さんをお願いすればその費用もかかる。
  • 和解が成立しなかったり、審判に異議申し立てがあれば裁判(訴訟)に移行する。(例:解雇取り消しにならなかった、解雇取り消しになったが会社が復職を拒否し、納得できない→裁判に移行する。)

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労働審判申立のとき提出する書類①

だいたいこんなものを提出しますよという大まかな参考なので、間違いもあるかもしれませんし、正確な情報や不明な点は裁判所や弁護士さんに確認してね!

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労働審判申立のとき提出する書類②

労働審判1回目の1週間くらい前に(土日含む)(遅れることもある)会社からこちら側の主張に対する反論(答弁書や陳述書・証拠)が送られてくるので、それに対する自分の反論を労働審判1回目の前日の出来れば午前中までか、裁判所と会社の営業時間内までに裁判所と会社に送る。(FAX可)

時間がなくて送れない場合は、当日裁判官などから聞かれたときに答えればいいが、きちんと答えられなかったり、裁判官から聞かれない場合もあるので出来るだけ送った方がよいと思います。

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