「不当解雇と労働審判」私の体験メモ+ぷらす

労働問題関係に思うところなどを書きます。

新型コロナ・緊急事態宣言の意味がない理由。まとめ

最近コロナの話ばかりで何ですが。

新型コロナ・緊急事態宣言の意味がない理由。まとめ です。

次回からはまた労働審判の話に戻りたいと思います。

NHKのサイトの情報によると、新型コロナの年代別の感染者数の70~80%は50歳以下

新型コロナの年代別の重症者・死亡者の70~90%は60歳以上です。

このことから、

感染=重症・死亡ではない

元々若い人に比べて外出が少ない高齢者ほど重症化・死亡が多く、緊急事態宣言で外出しないという対策は意味がない

ということが分かります。

コロナ禍における2020年の死亡者の人数は前年度より約9千人減少している。

このことからマスクや消毒による効果は十分に出ていて緊急事態宣言の必要性がないと思われる。

ちなみに新型コロナ感染者の人数が増加している東京などで死亡者が増えていると思われるかもしれないが2020年の11月時点では増加していない。

その時点で通常時より死亡者(全ての死因)が増加傾向にあるのは国立感染症研究所 感染症疫学センターの情報によれば山梨県大阪府、埼玉県、長野県の4つの都道府県である。

 

山梨県では去年から飲食店などで感染症予防対策が徹底されている効果があってか感染者が少なく緊急事態宣言などを免れている。しかし東京都の特に人が多く集まる街での飲食店では感染症対策の不十分さが見受けられていて、私は感染者の多さを問題視しませんが、この飲食店での感染症予防対策の不十分さが感染者の増加に関係していると考える。

東京都の特に人が多く集まる街での飲食店では人と人との間隔が十分に保たれず、殆ど距離がない隣同士で食事がされている店が多い。

緊急事態宣言などが出されれば飲食店は8時~9時で締めなければならず、結局その分の利益を稼ごうと考えれば夜8時までの営業時間内で出来るだけ多くのお客を入れようと考え、結局人と人との間隔が十分に保たれないという事になる。

緊急事態宣言によってかえって感染症予防対策がおろそかになり感染者を増やしていると考えられる。

緊急事態宣言やまん延防止などによる営業自粛や休業要請はやめて初心に還り感染症予防対策をきちんとすることが正しい新型コロナ対策だと思います。

海外のヨーロッパ地域などでは飲食店の休業という新型コロナ対策をとっている国もありますが、そういった地域では食器類を十分に洗わない、トイレの紙を長さないなど日本と異なる文化があります。

日本では日本の文化に合った感染症予防対策を取るべきではないでしょうか。

コロナ禍での死亡者数は前年より9千人少ない。

日本経済新聞の今年2月22日の記事によると2020年の日本国内の死亡者の人数は前年より約9千人減少とのこと。

コロナ禍で解雇された人は一体何のために解雇されたのかなと思います。

ちなみに2020年の自殺者の人数は前年比で750人増加だそうです。

国立感染症研究所の今年3月の発表でも2020年11月現在の発表では例年より死亡者は減少しているとのことです。

減少の原因は新型コロナの感染予防対策の効果によりインフルエンザや通常の肺炎への感染が減少したと考えられるそうです。

感染予防の効果は充分出ているんですね。

PCR検査の感染者数に踊らされて緊急事態宣言とかまん延防止法とかするのはもう本当に止めて欲しいです。

緊急事態宣言やまん延防止法の効果ももちろんあると思いますし、前年より約9千人も死亡者が減ったことはとても良いことだと思いますが解雇・倒産・生活保護は増えていますから、難しい問題かもしれませんが健康管理は自己責任でして欲しいです。

別にもう緊急事態宣言やまん延防止法による外出自粛の効果も少なくなってきていますからね、ゴールデンウィーク羽田空港の人出も殆ど減少せず、東京からの人の移動は抑えられていません。営業時間短縮とか営業自粛させられている飲食店やデパートが本当にバカを見ている感じです。

私、個人的には今回の緊急事態宣言は5月11日で解除されるかなと思います。
飲食店は10時くらいまでの営業になってしまうかもしれませんが。
もう緊急事態宣言での人出の抑止効果もあまりないし、そもそも前年より約9千人も死亡者は減っていますからね。

お店や学校・会社へ入る際の検温・マスク着用・手の消毒の徹底で充分だと思います。緊急事態宣言なんて本当に解雇や倒産の被害ばかり大きくて意味がなかったと思います。

 

弁護士さんに相談するとき必要なもの

「解雇理由証明書」だけはあったほうがよいと思いますが、それ以外のものはなくてもよかったり、弁護士事務所によってはないと相談出来ない場合もありますので弁護士さんに相談の予約の際に確認いただけたらと思います。

■ 解雇理由証明書
就業規則
雇用契約
■ 給料明細
■ 社長の氏名、会社の住所

解雇理由証明書

解雇理由証明書に記載された解雇理由を元に労働審判などで争います。(でも後々解雇理由が追加されることはよくありますが・・・。) 口頭で言われた解雇理由とは違うことが書かれていることがよくあるので、取りあえずこれを貰わないと話が進まない感じです。
口頭で言われた解雇理由のボイスレコーダーの録音がある場合でも解雇された証明に貰った方がよいと思いますが、正確なことは分からないので、そういった方は弁護士さんなどにどうしたらいいか相談してね。
本来解雇通告と同時に渡されるべきものだと思うのでなるべく早く貰った方がよいと思います。 私は1週間くらいで送ってもらえましたが、なかなか送ってくれない場合は労働基準監督署で送るように指導してくれると聞いたこともありますが、会社が解雇理由証明書をなかなか送ってくれなかったことを労働審判などで後々証明するために内容証明郵便で請求した方がいいかもしれません。

就業規則

 「解雇理由証明書」を要求した時点で会社側は労働審判などで訴えられるかも・・・と警戒すると思いますが、「解雇理由証明書」はこっそり入手することは出来ないので仕方ないですが、「就業規則」まで要求すると会社側にかなり警戒されると思いますので、可能なら会社側にばれないように「就業規則」は入手したほうがいいかなと思います。 「就業規則」は従業員が少ない会社の場合無いこともありますが、多くの場合「就業規則」にそって解雇されるため、本当に就業規則にその解雇理由が書かれているのか確認するために必要になります。
私の場合は解雇理由が「仕事ができない」「協調性がない」(事実ではないですよ(汗)) といった一般的なものだったので、就業規則は別になくてもいいかなと思い、労働審判の1週間前に会社から答弁書と一緒に送ってもらいましたが、解雇理由が「金髪だったから」とか「刺青があったから」というその会社独自のものの場合は、会社側にばれても早めに「就業規則」を入手したほうがよいかもしれません。行政文書開示請求をして労働基準監督署に保管されている「就業規則」を入手することも出来ますが、早くても1ヵ月ちょっとはかかります。地域によっては労働基準監督署にお願いして、その会社の従業員であることを証明すれば就業規則を見せてくれるというネット情報もありましたが、私の住んでいる地域の労働基準監督署では対応していませんでしたが、一度、労働基準監督署に聞いてもよいかもしれません。 就業規則は本来、従業員に周知しておくべきものなので(実際あまり周知している会社はないですが)、就業規則について周知していなかったことは会社にとって労働審判で多少ですがマイナスになると思うので、一応労働審判などでは就業規則について知らされていなかったことは主張しておくとよいと思います。

雇用契約

労働契約期間(正社員(無期雇用)or契約社員(有期雇用)など)、賃金、従事する業務、労働時間、休日など労働条件について記載されたもの。
労働審判で解雇撤回を争う場合、どのような雇用形態(正社員・契約社員など)、業務内容だったのかを示す証拠に必要。 雇用契約書を貰っていなければ上記が記載されたもの。上記のような労働条件について一切、会社から書類など形の残るもので明示されていない場合は違法となり、労働審判などの際に会社側に多少マイナスになると思います。 雇用契約書などがない場合はとりあえず正社員のつもりで働いていたのなら正社員で働いていたということで労働審判を進めていくことになると思いますが、不明な点は弁護士さんなど専門の方にご相談頂けたらと思います。

給料明細

賃金の額が労働審判などで金銭的解決になった場合の基準になります。 そのため弁護士さんへの成功報酬の目安にもなります。

社長の氏名、会社の住所

社名はもちろんですが、社長の氏名、会社の本社住所、支店で働いていた場合はその支店の住所。
弁護士事務所によっては社長の氏名の読み方がわからないと相談を受けないという事務所もありました。

 

弁護士さん選び・費用

弁護士費用の目安(労働審判の場合)

 ■ 着手金:0~30万
 ■ 成功報酬:得られた金額の20~30%

 (例:100万円なら20~30万円)
 ■ 実 費:2~3万
 (交通費・郵便代・労働審判の裁判所の手数料など)
 ■ + 消費税

労働審判をするとき、月給が20万円の人の場合は概ね着手金+成功報酬で50~60万円前後だと思います。もっと幅を広げれば40~60万円前後だと思います。もちろん成功報酬が少なければもっと安くなります。
裁判に移行した場合や月給が高い人はもっと弁護士費用が高くなる場合があります。
復職ではなく金銭的解決になる場合が多いようです。
労働審判をしないで弁護士さんから会社と復職について交渉してもらって復職できれば安くすむ弁護士さんもいますし、労働審判をするのとあまり変わらない弁護士さんもいます。
法テラス経由で依頼すると、給料や資産が一定以下という条件がありますが、自分で直接弁護士さんに依頼するよりも安くなったり弁護士費用を分割で返済できるそうです。法テラスだと弁護士さんを選べないという話を聞いたこともありますが、選べるという話も聞いたことがありますし、「弁護士ドットコム」の弁護士検索でも「法テラス利用可」と記載のある弁護士さんもいますので、ある程度は選べるのかもしれません。詳細は法テラスや、依頼をお願いしたい弁護士さんへご確認頂けたらと思います。
弁護士事務所によっては法テラスから依頼しなくても分割払いを出来るところもあるようですし、弁護士事務所によって費用はさまざまなので、費用がどのくらいかかるのかは弁護士さんに依頼する前にしっかりとご確認下さい。

弁護士さんは必須ではない

もちろん労働審判をするのに弁護士さんは必須ではありませんし、弁護士さんを付けづに労働審判をされている方もいます。弁護士さんを付けずに労働審判や裁判(訴訟)をする参考書籍などもありますので、ご興味のある方は参考にされてみてはいかがでしょうか。

労働審判で弁護士さんがしてくれること

私は弁護士さんに依頼して手続きなど色々と代行して行ってもらい、精神的にも時間的にも負担を大分減らすことが出来て助かりました。 弁護士さんによって違いがあるかもしれませんが、私が依頼した弁護士さんがしてくれたことを大まかにまとめましたので参考になればと思います。

法律的なアドバイス

弁護士さんが法律的なアドバイスをしてくれるのは基本的なことですが、やはり基本が大事かなと思います。

会社や裁判所とのやり取りの代行(電話・メール・FAXなど)

解雇されてから労働審判をすることになると何度か会社や裁判所と連絡などやり取りをすることがあります。やはり自分でするのはかなりストレスですので、弁護士さんが代行してくれると助かりました。

労働審判の手続き、申立書などの作成

解雇の経緯、上司や社長に言われたことなどは自分でまとめて弁護士さんにお渡して、それを元に弁護士さんに申立書などの作成やチェックをしてもらいました。
私は文章力がないので、弁護士さんにきちんとした申立書などを作成してもらって助かりました。
案件にもよりますが、私の場合そこそこのページ量になったので弁護士さんを使わずに労働審判をされる方は印刷するのが大変かもしれません。

労働審判当日のフォロー

労働審判当日、裁判官などからの質問にうまく答えられない場合などはフォローしてくれました。
やはり1人きりというのはかなり心細かったので、弁護士さんがいてくれるだけでも大変助かりました。

解決金の回収

金銭的解決になった場合の解決金の回収もしてくれました。ネット情報によると和解案に合意して解決になった場合、強制回収も出来るようで、あまり支払わない会社はないようですが、それでも弁護士さんにお金の回収をお任せ出来たので精神的にかなり楽でした。

ユニオン(労働組合)に相談する際にも費用は要確認

私の個人的なイメージではユニオンはあまりお金がかからないというイメージでしたが、団体交渉や弁護士費用が発生した場合はその費用を負担して、かえって弁護士さんに依頼するよりもお金がかかってしまう場合もあるようですので、ユニオンや労働組合に依頼する場合にも費用がどれくらいかかるかは事前にきちんと確認した方がよいと思います。(団体交渉の費用は不要というユニオンもあるようです。) 弁護士さんに依頼した場合通常、着手金以外にも成功報酬を支払いますが、ユニオンに依頼して金銭的解決や復職が出来た場合にも、金銭的解決で得た金額の何割かを支払うということはあるようです。 自分で会社と直接交渉してもきちんと交渉が進まないので、誰かに間に入ってもらった方が良いと思いますが、ユニオンでなくても弁護士さんでもそういったことはしていますので、誰かに会社との間に入って交渉してもらいたいという方は弁護士さんに依頼するということも考えてみてはいかがでしょうか。因みに私の場合は弁護士さんに間に入ってもらい会社と交渉した段階では、解雇予告手当以外に、あと給料1ヵ月分なら支払ってもいいとのことでしたが、それは少なすぎるのでお断りし、労働審判を申し立てました。

弁護士さんに相談する前に

弁護士さんの報酬が「成功報酬」から得られる部分が大きいということもありますが、依頼主の希望の成果が見込めない場合は依頼をお断りする弁護士さんが多いとは思いますが、中には成果が見込めないのに依頼を引き受けるといった良くない弁護士さんもいるかもしれません。
弁護士さんもお仕事ですからどうしても損得が入ってしまうということもあると思います。労働基準監督署によっては労働問題に詳しい親切な相談員さんがいる場合もありますので(いない場合もありますが)、弁護士さんの所に行く前に一度ご相談に行って損得のないアドバイスを聞けると参考になるかもしれません。

弁護士さん選び

急に解雇されて今日にでも弁護士さんに相談したい場合でも、予約の連絡をして、たまたま今日明日に相談の予約が取れることもあるかもしれませんが、1週間前後くらいになるのが一般的だと思いますので、弁護士さんに相談したい場合は早めに予約の連絡をした方がよいと思います。
弁護士一括検索サイトなどもあり、得意分野の弁護士さんを一括検索したり出来ますので(私は知らなくて利用しませんでしたが)そういったサービスを利用しても良いと思います。
私はあまり弁護士さん選びは悩まず、近場の弁護士事務所を検索して、良さそうな弁護士事務所を選び、5人くらいの弁護士さんに相談して費用や場所なども考慮に入れて自分にあった良さそうな弁護士さんを選びました。
ホームページでは良さそうな事務所でも、実際に相談してみたらあまりよくなかったということもありましたし、人気のある事務所は依頼者が多くなかなか予約や依頼ができないといったこともあるようです。まずは色々なところに実際に相談してみてはいかがでしょうか。 私はあまり悩まず決めましたが、地域や相手方の会社の規模によっては慎重に確実に信頼できる弁護士さんを探して相談しないといけないということもありますので、私のように多くの弁護士さんにとりあえず相談するというのは場合によってはあまり良くないかもしれません。
ちなみに私の会社側の弁護士さんは会社側の主張に違法行為があったり大きな矛盾があったりしてもそのまま書類(答弁書・陳述書・証拠)を提出してくるような弁護士さんだったので、ああいうのが悪徳弁護士さんというのか~と思っていましたが、結果的にお蔭さまで自分が圧勝したので感謝ですが、ああいった弁護士さんには当たりたくないものですが、元々不当性が高い解雇の会社側の依頼を引き受けるような弁護士さんは悪い方が多いのかもしれませんが、そもそも弁護士さんは会社の違法行為を手助けするのが仕事ではありませんから、悪くないといえば悪い弁護士さんではなかったのかもしれません。

弁護士さんと無料相談でどんなことを話すのか?

多くの弁護士さんは初回30分~1時間は無料相談ができます。

不当解雇かどうか

まず解雇理由証明書を見てもらい、解雇が不当であるかどうかの判断を聞きます。解雇理由は労働審判をすると会社側が後から追加してくることが多くあるので、取りあえず現時点で解雇が無効か有効かの判断になります。
解雇理由証明書に嘘が書かれていることがよくあるので、実際の解雇の経緯を弁護士さんにお話しすることになると思います。
解雇理由証明書に書かれていることが嘘でも、基本的に解雇理由証明書に沿って労働審判では進めていくことになるのですが、実際の解雇の経緯も労働審判に関わってくることが多いと思いますので、実際の解雇の経緯についてよく話を聞いてくれる弁護士さんが良いかなと思いました。

希望の解決方法について

解雇の場合は、一般的に復職でなく金銭的解決になるケースが多いようです。自分の気持ちも後々変わってくることもありますが、まずは現時点で復職したいのか金銭的解決を望むのか、どちらでもいいのか等、ご自分の希望を伝えると良いと思います。
一般的に金銭的解決よりも復職の方が難しいようですので、復職を強く希望される方は弁護士さんにその旨を伝えた方がよいと思います。

費用について

まだ依頼するかどうか決めていなくても、弁護士さんを選ぶのに費用のことも大きいですので、どのくらい費用がかかるのかもきちんとお聞きしておいたほうが良いと思います。



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どうなる緊急事態宣言とオリンピック

緊急事態宣言やまん延防止法の中でのゴールデンウィークですね。
全然関係ない地域もありますが。
都心で感染者が多いのは人口が多いのもありますが、業務上PCR検査を受けないといけないというのもあるかと思います。
感染者は増加しているので結局今回もまた延長かなという感じですね。
国がやっていることも「暖かくなれば自然とコロナも収まるだろう」という感じで、成り行き任せなので、何もしていない事と同じ、むしろ緊急事態宣言やまん延防止法をやらないほうがましだと思います。

コロナに感染すると大変だから外出自粛、大勢での飲み会禁止と言う人の方が大勢の人のいる所に出かけたりニュースになった厚生労働省の職員のように8時9時で飲食店は閉店のはずなのに夜中の12時近くまで大勢で飲んでいたりしますよね、真面目に注意を聞いて自粛している人の方が仕事を失ったり自殺したりして損をします。

コロナ感染も、本人の自己責任で注意して、厚生労働省の職員も守っていない緊急事態宣言やまん延防止法は止めて欲しいと思います。

あまりTVでは、特にゴールデンタイムではコロナのことは殆どやっていないので、「コロナ禍」の情報が全然分からないですね。
困ってる人あまりいないのかなと思ってしまいます。

前にも書きましたが、新型コロナに感染して重症化や亡くなってしまう人の殆ど(70%以上)は70歳、80歳以上の方で高齢になるほど多く、多分持病などある方が多いと思うので、そういった人は元々あまり外出をしない、東京の渋谷のような所に行ったりしないと思うので、

「不要不急の外出をしないで下さい」という政府の呼びかけや「人の大勢集まる所は休業要請」などは本当に意味がないと思います。

休業要請を出されたデパートも「クラスターが出たことは1度もない」と言っています。

飲食店や飲み屋が8時~9時に閉まってしまうので、外で集団などでお酒を飲んでいる若者がTVで放送されていましたが、通行人などに迷惑ということはあるかもしれませんが、20代の健康な方は殆ど重症化や亡くなることはないと思いますので新型コロナ感染に関係ないですからね。まるで新型コロナ感染に関係あるというように放送されるのはおかしいですね。

たまに都心の、人が大勢いるデパートなどに行くと赤ちゃんをつれた方がいて一瞬驚きますが、確かに赤ちゃんは殆どコロナで亡くなってないですからね、別にいても問題ないわけです。

人混みに行ったり大勢で飲んでる若者から高齢者に感染すると思う人もいるかもしれませんが、それは高齢者と接する機会の多い方だけが注意すればいいと思うので、10万人~1万人に1人のコロナ患者の方の為に大勢の人の犠牲になるというのはよろしくないのかなと思います。コロナで失業したり、そのせいで自殺したり人の人数を考えるとコロナ感染を防ぐために飲食店に休業要請をしたり旅行を自粛させたりするのも寧ろ被害を拡大していると思います。

飲食店に休業要請をしたり旅行を自粛させたり、飲食店などを休業させてお金を給付するよりも、そのお金で高齢者や健康状況の良くない方へのケアをした方がずっとコロナの被害を少なくするには効率的だと思いますし経済的な被害もずっと少ないと思います。

それを国がしないのは、多分70歳以上の方や健康状態が悪くて継続的に治療や医療費などが必要な方には国は年金など払いたくありませんからなるべく亡くなって欲しいのだと思います。

アメリカやインドでは大勢の方が新型コロナで亡くなっているので怖いなと思いますが、日本では50代以下や20代の方などは殆どノーダメージですから自粛自粛、休業休業と騒ぎ続けるのもそろそろ経済的にも精神的にも我慢の限界です。

緊急事態宣言もこの先どうなってしまうのか、PCR検査も本当にいかがなものかと思いますが、ワクチン接種もまだまだ進まないようなので、PCR検査の感染者数次第なのかなと思っています。

 

不当解雇で会社と戦う選択肢~あっせん・労働審判・裁判~

今日もホームページからの転記です。

正社員は簡単に解雇できないと言われていますが、弁護士さんから交渉してもらって簡単に解雇を取り消してくれる会社も無くはないと思いますが、一旦解雇されてしまうと概ね解雇を取り消してもらう為にはある程度の時間や費用を費やして「あっせん」「労働審判」「裁判」などを行うことになります。
労働者側も一度解雇された会社に復職するのを望む人は少ないらしく、会社側も一度解雇した労働者の復職はかなり嫌がる傾向があるようで、実際には解雇無効になっても給料何ヵ月分かを貰って退職という形になることが多いようです。
復職したい場合、労働審判で解雇無効になっても、会社が復職を認めず裁判に移行する場合があるので、どうしても復職したい人は裁判をするのが確実といわれていますが、絶対に労働審判では会社が復職を認めないというわけではないので、結局は会社次第というところが大きく「あっせん」「労働審判」「裁判」のどれを選ぶのが正解というのはないと思います。
とことん会社と戦うという人には「労働審判」や「裁判」が向いていると思いますが、できるだけ穏便にすませたいという人には「あっせん」が向いていると思います。
労働者側も会社側もできれば「裁判」をしたくないという思いの人は多いと思いますので、「労働審判」や「あっせん」である程度の和解案でお互いに妥協するということが多いかなと思います。

裁判は「あっせん」や「労働審判」に比べると時間やお金などがかかったり、弁護士さんに依頼しない方は1人で裁判をするのは大変だとは思いますがネットや本などで読んだ情報によれば弁護士に依頼すれば裁判で2年かかっても本人が裁判に出たのは1度だけとか、裁判には本人が出ることはあまりないとか、裁判になっても判決を待たずに「あっせん」や「労働審判」のように会社側と労働者側の和解案などで合意がまとまるということもあるようですし、判決が言い渡されるよりも和解案で合意がまとまったほうが解決金など会社側からスムーズに支払われることが多いようです。

下記の裁判所の手数料はおおざっぱなので裁判所のホームページや弁護士さんに確認して頂ければと思いますが、解雇された場合に復職を求めて労働審判を申し立てても一応会社側への仮の請求金額を設定するので、その請求金額によって裁判所の手数料の金額が変わってきますが、復職を求める労働審判の場合、給料の金額に関わらず会社側への仮の請求金額は一律だったように思いますが(実際の金銭的解決の金額はもちろん給料の額によって違いますが)正確なことは分からないので弁護士さんや裁判所に聞いてね。

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ドラゴン桜が楽しみです。(ちょっと一休み)

ドラゴン桜。今日からTVドラマが始まりますね。

同じ作者の他の作品は読んだことがあるのですが、今から東大受験はしないしという理由でドラゴン桜は読んでいなかったのでドラマを見るのが楽しみです。

インベスターZは最後のほうはイマイチかなと思っていたら最終巻だったと思いますが、神代部長にとても感動させられました。

転職活動されている方にはエンゼルバンクがお勧めです。

興味のある方は是非読まれてみてはいかがでしょうか。

 

ドラゴン桜2(1) (コルク)

ドラゴン桜2(1) (コルク)

 

 

インベスターZ(1)

インベスターZ(1)

 

 

 

ネットでは会社にとっても有益な情報は、労働者に有益な情報でも極力書かない

私は自分の労働審判で体験した情報をこのブログなどで書いていますが、会社にとっても有益な情報は、労働者に有益な情報でも極力書かないようにしています。

弁護士さんとか、私以外に労働審判などの体験記をネットで書かれている方も、だいたい同じかなと思います。

なのでネットの情報に物足りなさを感じる方は多いと思いますが、ネット上で労働審判などで会社側と戦う際の労働者側に有益な情報を色々書いてしまうと、逆に会社側も対応策が取り易くなってしまうので、かえって良くないと思います。

ただ結局は不当解雇などの労働問題でも、本当に一人一人事情は千差万別なので弁護士さんなど専門の方が直接ご本人の事情をじっくり聞かないと正確な対応策は分からないと思いますので、不当解雇など労働問題を抱えている方は弁護士さんや労働基準監督署の相談員さんなど、専門の方に(出来れば何人かに)相談されるのがよいと思います。

ただ、会社側にとっても有益な情報だからといって一切書かないと何も分からないような状況になってしまうので、例えば「正社員の場合、仮に仕事ぶりに問題があったとして会社側が労働者に注意や指導を全然しないである日突然解雇するというのはNGですよ」といったことなど多少は書きます。

以前は私も知らなかったことで、同じように知らない方が多いのではと思うのですが、部長からパワハラを受けていて鬱病になったが、部長からパワハラを受けていた事を1度も会社に相談したことがないのに裁判などで会社に損害賠償を求めるということは出来ないです。

これは従業員同士の紛争として扱われるので、会社側でなく部長に損害賠償を求めることになります。

ただ会社に部長のパワハラを相談していて、会社が何もしてくれなかったなどの場合には会社に損害賠償を求めて訴えるということはできます。

(ざっくりとした説明なので、実際に上司からパワハラを受けていて訴えたいという方は弁護士さんなど専門の方に改めて正確なことを確認してね)

このことを知らないで、部長からパワハラを受けていて1度も会社に相談していないけど労働基準監督署に相談に行っても親切な相談員さんであれば上記のような説明をしてくれるかもしれませんが、労働基準監督署も労働者と会社との労働に関するトラブルは相談にのってくれるかもしれませんが、部長からパワハラを受けていると労働基準監督署に相談に行っても受け付けて貰えない場合「何故!?」と思うかもしれませんが、それは従業員同士の紛争であって、会社と従業員の紛争ではないからです。

このような情報でも会社側にとっても有益な情報になってしまうのでネットでは書けないということがあります。

なので、繰り返しになりますが、不当解雇など何か問題を抱えている方はなるべく早めに弁護士さんなど専門の方に相談されるのが良いかなと思います。

 


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